
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
親しい間柄の相手を通じて株式会社We roadという社名を知り、毎月の配当と元本の保全を約束されて資金を預けていませんか。
当事務所が2026年8月21日に公式サイト(weroad.jp)と法人登記を照合したところ、同社が公表している事業は教育・キャリア支援・代理店・グロースの4分野でした。
FXファンドの運用や出資の募集は、公表された事業のどこにも見当たりません。
金融庁が公表する登録業者・無登録業者・特例業務の届出者、いずれの一覧にも同じ商号は載っていません。
支払った資金が法人ではなく個人の名義へ渡り、一部は現金でやり取りされているという経過も報告されています。
当事務所は、同社の名称を用いた勧誘に詐欺の疑いがあると考えております。
本記事で扱うのは、実在する株式会社We roadについて確認できた事実と、勧誘側に生じている疑問点の切り分けです。
そのうえで、送金の手段ごとに返金がどこまで見込めるのかを示してまいります。
- 株式会社We roadは登記のある実在企業ですが、勧誘との関連は確認できません。
- 公表された事業内容に、ファンドの運用も出資の募集も含まれていません。
- 金融庁の3つの一覧に、同じ商号の登録も届出も見当たりませんでした。
- 借入で用意した出資金は、運用が失敗しても返済の義務だけが残ります。
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株式会社We roadとは|公開情報から分かること
株式会社We roadは、法人としての登記が確認できる実在の企業です。公式サイトは weroad.jp で運営されています。
この見出しで扱うのは、同社について公開情報から読み取れる事柄だけです。勧誘に関する話は、次の見出し以降で別に取り上げます。
勧誘の場で示された社名と、ここで説明する企業とが同一であるとは限りません。名称が一致していても、両者を結びつける資料は当事務所の調査では見当たりませんでした。
- 旅行サービスのWeRoad
- 豊島区の地下通路であるウィロード
- 株式会社ウィロード/World Road株式会社
上に挙げた名称は、いずれも本件と無関係の別主体になります。
名称が似ているという理由だけで同一視しないでください。
公式サイトが公表している事業内容
公式サイトは、同社を「新世代型の総合商社」と説明し、学びから実践までを支える基盤を提供すると述べています。会社概要に掲げられている事業は次の4分野です。
- 教育事業(物販とアフィリエイトの講座、動画教材)
- キャリア支援事業
- 代理店事業
- グロース事業(コンサルティング、営業代行)
会社概要には、設立日として2024年7月16日、所在地として東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F が示されています。
この4分野に、ファンドの組成・運用や、出資者の募集は含まれていません。当事務所が2026年8月21日に公開ページを確認した範囲でも、外国為替に関する記載は見当たりませんでした。
法人登記から確認できること
国税庁の法人番号公表サイトによれば、同社の法人番号は 1040001134593 で、番号の指定日は2024年7月16日です。公式サイトが掲げる設立日と一致しています。
| 法人番号 | 1040001134593 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2024年7月16日 |
| 本店所在地 | 千葉県柏市南増尾4丁目32番7号 |
| 社会保険の被保険者数 | 2人 |
| 特許・意匠・商標 | いずれも0件 |
| データ更新日 | 2025年12月5日 |
上表は、経済産業省「Gビズインフォ」で2026年8月21日に確認した内容です。厚生年金保険と健康保険の適用事業所の情報もあわせて掲載されています。
公式サイトが掲げる港区の所在地と、法人番号公表サイトに記録された柏市の本店所在地は一致していません。ここでは事実として記すにとどめ、その理由は推測いたしません。
あわせて、補助金の交付・官公庁との契約・表彰の記録も、いずれも登録されていない状態でした。
株式会社We roadを騙るFXファンド勧誘に詐欺が疑われる理由
ここからは、同社の名称が用いられた投資勧誘について、報告されている経過を扱います。以下に挙げるのは勧誘の内容に対する疑問であり、前の見出しで説明した実在企業への評価ではありません。
報告されている流れは、身近な相手の紹介で入会し、毎月の配当と元本の保全を掲げるFXファンドへ資金を入れるというものです。
その後、より大きな利益を生むと説明された別のファンドを示され、追加の払い込みへ進む経過がみられます。
当事務所が疑問と考える点は、次のとおり整理できます。いずれも推測ではなく、公開情報と報告内容の照合から確認できた事柄です。
元本保証と高い利回りが同時に示されている
外国為替の取引は、相場の変動によって損失が生じます。高い収益と元本の安全を同時に約束するには、誰がどの資産を引き当てて保証するのかという裏づけが欠かせません。
報告されている勧誘では、その裏づけを示す資料が提示されていないとされています。保証する主体と原資が分からない約束は、実質的に約束として機能しません。
- 誰が保証するのかが示されない
- 保証に充てる資産が明かされない
- 相場が動いた場合の扱いが不明
参考となる資料が金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」です。
ここでは、ファンド(集団投資スキーム)の勧誘で「必ず儲かります!元本も保証します!」といった説明を受けたなら、取引を見合わせるよう呼びかけられています。
この呼びかけは特定の事業者を挙げたものではなく、株式会社We roadとの関係を当事務所が裏づけたわけでもございません。一般的な注意喚起として引用しております。
公表されている事業内容に、ファンドの運用も出資募集もない
ファンドへの出資を自ら募る行為と、集めた資金を自ら運用する行為は、いずれも金融商品取引法が定める業にあたります。
前者に必要なのは第二種金融商品取引業、後者に必要なのは投資運用業の登録です。
登録を受けた事業者なら、その旨を自社の事業内容として掲げているのが通例でしょう。
- ファンドの自己募集:第二種金融商品取引業
- 集めた資金の自己運用:投資運用業
同社の公式サイトは、外国為替にも資産の運用にも一切触れていません。公表された姿と、勧誘で語られた内容とが噛み合わない状態です。
社名を検索し、会社概要にたどり着けたことで安心してしまう方は少なくありません。
会社が実在するかどうかと、目の前の投資話が説明どおりかどうかは、別々に確かめてください。
支払先が個人名義の口座と現金の手渡しになっている
法人が資金を受け入れるなら、入金先は法人名義の口座に定めるのが通常の運用です。会計処理の都合からも、個人の口座を経由させる理由は乏しいといえます。
報告されている経過では、出資金の一部が個人名義の銀行口座へ振り込まれ、さらに別の人物へ現金で手渡されています。
- 入金先が法人名義になっていない
- 受取人と契約の相手方が別
- 現金部分に受領の記録が残らない
現金の手渡しは、誰にいくら渡ったのかを示す記録が手元に残りにくい方法です。領収書がなければ、後から金額を立証する材料が失われます。
先に挙げた金融庁の注意喚起でも、現金を送付するよう求められる例が示されています。
この記載も特定の事業者を指すものではございません。ただ、資金の受け渡し方へ目を向ける理由にはなるでしょう。
借入をしてまでの追加出資を促されている
報告されている経過では、手持ちの資金が尽きたあと、消費者金融を含む複数の金融機関からの借入によって出資金を用意する流れが示されています。
投資の結果がどうであれ、借り入れた金銭の返済義務は消えません。運用が説明どおりに進まなかった場合、失った出資金と、返し続けなければならない債務の両方が手元に残ります。
出資のために借入をすすめる行為は、相手方の損失可能性を投資家に一方的に負わせる構造です。
- 返済義務は運用の結果に左右されない
- 失った出資金と債務が同時に残る
- 役員就任や報酬の話で断りにくくなる
金銭の条件と、それ以外の魅力的な提案は、切り離してご検討ください。
当事務所の独自調査|登記・公式サイト・金融庁の照合結果
被害の回復を図るときは、請求の宛先をどこに定めるかで結果が変わります。相手方が決まらなければ、通知を送ることも、口座を追うこともできません。
そこで当事務所は、株式会社We roadという商号を、登記情報・公式サイト・金融庁の公表資料という3方向から突き合わせました。調査を行った日は2026年8月21日です。
| 調べた対象 | 2026年8月21日時点の結果 |
|---|---|
| 法人としての登記 | あり(法人番号 1040001134593) |
| 公式サイトの有無 | あり(weroad.jp) |
| 公表事業へのファンド運用の記載 | 見当たらず |
| 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」 | 登録は見当たらず |
| 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 | 掲載なし(令和8年7月22日更新) |
| 金融庁「適格機関投資家等特例業者等」 | 届出の掲載なし(令和8年5月31日受理分まで) |
| 同社を名指しした行政の注意喚起 | 見当たらず |
登記は確認できる一方で、ファンドを扱う資格の裏づけは、どの一覧からも確認できませんでした。以下、項目ごとに内容を記します。
商号・法人番号・所在地の照合
法人番号公表サイトに記録された本店所在地は千葉県柏市南増尾4丁目32番7号でした。公式サイトが掲げる東京都港区の住所とは別の場所です。
データの更新日は2025年12月5日と記録されています。
あわせて厚生年金保険と健康保険の適用事業所を確認したところ、所在地は同じ柏市の住所で、被保険者数は2人でした。
- 公式サイトの所在地:東京都港区
- 法人番号公表サイト:千葉県柏市
請求の相手方を法人とするか、勧誘を行った個人とするかは、この登記情報を出発点に判断します。
ご相談の際は、契約書や領収書に記された名義が法人か個人かを、あらかじめご確認ください。
金融商品取引業の登録と特例業務の届出の確認
当事務所が確認した資料は、金融庁が公表する次の3つになります。
- 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
- 適格機関投資家等特例業者等の一覧
3つ目は、いわゆるプロ向けファンドを届出だけで扱える制度に関するものです。この届出があれば掲載されますが、同じ商号は見当たりませんでした。
もっとも、一覧に名前が出てこないことは、その事業者が適法に営業しているという意味になりません。
無登録業者の一覧は、金融庁が警告を発した相手を掲載する性質のものだからです。
登録がないという事実と、詐欺にあたるかどうかという評価は、別々の問題として扱う必要があります。当事務所も、この2つを混ぜずに検討する方針です。
請求の相手方を誰にするかが返金の出発点になります
本件は、勧誘に用いられたウェブサイトも専用アプリも存在せず、やり取りが対面と個人間の連絡で完結しています。そのため、ドメインの登録情報から運営者をたどるという手法は使えません。
手がかりとなるのは、実際に金銭が渡った先の記録です。特定の材料になるのは次の2つになります。
- 振込の場合:入金先の口座名義
- 現金の場合:受け取った人物と日時
弁護士会照会という仕組みを用いて、金融機関への問い合わせを申し出られる場合もございます(日弁連の解説ページ「弁護士会照会制度について」)。
口座の名義人や住所をたどれれば、請求先を絞り込む余地が生まれます。
照会に必ず回答が得られるわけではありませんが、送金の記録がなければ入口にすら立てません。通帳や明細は処分せず、そのまま保管してください。
株式会社We roadを騙る勧誘で手元に残しておきたいもの
本件には、取引画面もマイページも存在しません。勧誘の経過を示すものは、書面と連絡のやり取り、そして入出金の記録だけです。
相手が連絡先を消してしまえば、何をどう説明されたのかを後から再現する手段が失われます。
特に現金で渡した部分は、こちらの記録だけが手がかりです。金額と日時を書き留めたメモでも、後の検討では意味を持ちます。
次に挙げるものは、処分せずそのまま保管してください。
- 出資契約書・覚書・出資証明書などの書面
- 紹介から入会までのLINE・メールのやり取り
- 配当や元本保全の説明が残る資料・音声・メモ
- 入金を示す振込明細や通帳の記帳、取引画面
- 現金を渡した日時・場所・金額・相手を記した記録
- 消費者金融などの借入契約書と返済予定表
- 配当として入金があった記録
紹介してくれた方とのやり取りも、経過を示す資料として意味を持ちます。関係に配慮して消してしまう前に、画面を保存しておいてください。
証拠が手元にあるうちに、公式LINEで状況をお聞かせください
返金の見通し|資金の渡し方によって進め方が変わります
本件で報告されている資金の渡し方は、個人名義口座への振込と、現金の手渡しの2通りです。この違いによって、使える手続きが変わります。
振込の分は口座をたどる手続きに乗せられますが、現金の分に同じ道は使えません。
| 渡し方 | 最初に検討する手続き |
|---|---|
| 個人名義口座への振込 | 口座の凍結と被害回復分配金 |
| 現金の手渡し | 受け取った人物の特定と直接の請求 |
| 借入による出資 | 貸金業者との契約を分けて検討 |
まずは通帳やアプリの履歴を開き、ご自身がどの渡し方をしていたのかをご確認ください。以下、それぞれについて記します。
銀行振込で送金していた場合
振込の記録が残っているなら、最初の一手となるのが振り込め詐欺救済法にもとづく口座の凍結です。
届出を受けた金融機関が凍結に応じた場合、口座に残っていた資金の分配を求められることがあります。
- 凍結できるのは資金が残る口座のみ
- 分配の対象は残高の範囲まで
- 引き出し済みならゼロという結果も
本件は個人名義の口座が使われており、資金が短期間で移されている可能性も念頭に置く必要があります。
相手方を特定できたときは、不当利得返還請求や損害賠償請求という選択肢も生まれるでしょう。
被害回復が必ず保証されるわけではありませんが、時間の経過とともに見込みは下がっていきます。
現金で手渡していた場合
現金の場合、凍結すべき口座がそもそも存在しません。手続きの出発点は、受け取った人物を特定し、その相手へ直接請求するとなります。
ここで効いてくるのが、渡した事実を裏づける材料です。次のようなものが金額と時期を示す助けになるでしょう。
- ご自身の口座からの出金記録
- 受け渡しの前後にやり取りしたメッセージ
- 同席した方や、当日の予定が分かる記録
領収書がなくても、複数の記録を組み合わせることで金額を主張できる場合があります。
渡した相手の氏名や連絡先が分からないときは、紹介者をたどる形での特定も検討の対象です。
借入をして出資していた場合
借入で用意した資金を渡していた方には、出資分の回収とは別に、貸金業者への返済という問題が並行して残ります。
投資の相手方と、お金を貸した会社は別の当事者です。相手方から回収できるかどうかにかかわらず、借入の契約はそのまま効力を持ち続けるからです。
- 返済の義務は投資の結果と無関係
- 回収と返済は別々の手続きになる
- 放置すると信用情報にも影響が及ぶ
毎月の返済が生活を圧迫しているなら、返金請求と並べて債務整理を検討する意味があります。
当事務所は債務整理も取り扱っており、両方をあわせてご相談いただけます。返済に追われて動き出しが遅れると、口座凍結の見込みまで細っていきかねません。
なお暗号資産の送金だけで完結しているご相談は、回収の道筋を描きにくく、当事務所ではお引き受けできない場合もございます。
- 振込や現金の分があればその範囲をお聞かせください
回収をうたって近づく相手にご注意ください
配当が止まり、紹介者とも連絡が取りにくくなった段階で、検索やSNSから「取り戻せる」と持ちかける相手にたどり着く方がいらっしゃいます。
本件は相手方の情報が乏しく、調べれば分かるという言葉が響きやすい状況です。だからこそ、先に費用を求める相手には慎重になってください。
- 着手前に高額な調査費を求める
- 回収できる根拠を具体的に示さない
- 弁護士本人と話せない
弁護士法第72条により、報酬を得て示談や返還の交渉を代理できる立場は、原則として弁護士に限られています。
調査を名乗る会社や個人が、相手方との交渉自体を代わりに担うことは認められていません。依頼をお考えなら、費用と方針を弁護士本人に直接お尋ねください。
資格の有無は日本弁護士連合会の弁護士検索で調べられます。判断に迷ったときは、契約前にご確認ください。
株式会社We roadに関するよくあるご質問
当事務所へ寄せられているご質問のうち、本件で特に多いものをまとめました。
- 法人登記が確認できる会社だと聞きました。それなら安心と考えてよいのでしょうか。
-
登記は、その会社が存在することを示すにとどまります。
登記の有無と、投資話の中身が説明どおりかどうかは別の問題です。同社の公表事業にファンドの運用は含まれておらず、社名だけを判断材料になさらないでください。
- 元本保証だと説明され、書面にも記載がありました。この約束は守られますか。
-
書面があっても、保証の原資を持たない相手であれば履行されません。
重要なのは記載の有無ではなく、誰がどの資産で支払うのかという裏づけです。その書面は請求の根拠になりますので、必ず保管しておいてください。
- 消費者金融から借りて出資しました。この借入はどうなるのでしょうか。
-
貸金業者との契約は、投資の結果と切り離されて残ります。
相手方から回収できなくても、返済の義務そのものは消えません。返済が重い場合は、返金請求と債務整理を並行して検討する形になります。当事務所は双方に対応が可能です。
- 出資金の一部を現金で手渡ししました。振込でなければ返金は難しいですか。
-
現金部分では口座の凍結という手段を使えず、進め方が変わってまいります。
ご自身の口座からの出金記録や当日のやり取りが残っていれば、渡した事実を示す材料になるでしょう。難しさはありますが、可能性がないわけではございません。
- 紹介してくれたのは古い友人です。友人にも請求することになるのでしょうか。
-
紹介した方の関与の度合いによって、扱いは変わってまいります。
その方自身も出資して損失を受けている場合、同じ立場の被害者と評価される場合もございます。誰へ請求するかは、事情をうかがったうえでの慎重な見極めが必要です。
ご相談の流れ・費用について
株式会社We roadを騙る勧誘のように、相手方の輪郭がはっきりしない案件についても、初回のご相談に費用はかかりません。
はじめにお尋ねするのは、次の3点です。
- 渡した金額と、その手段および時期
- 振込先の名義、または現金を渡した相手
- 借入の有無と、残っている返済額
この3点をお聞きできれば、どの手続きを選べるかの見当が立ちます。着手金と報酬金の算定方法は先にご説明したうえで、書面をご確認いただいてから受任いたします。
ご相談の段階で費用が生じることはありません。見込みが乏しい事案では、そのとおりにお伝えし、無理におすすめすることもいたしません。
まずは、手元に残っている記録を確かめるところから始めましょう。
今すぐ弁護士へ相談を
※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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