Japan lovers(ジャパンラバーズ)は詐欺なのか|手口と返金の可能性を解説

Japan loversに関する詐欺の手口と返金について解説する記事のアイキャッチ
この記事の監修者
ART法律事務所 代表弁護士 有田勝浩

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

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ART法律事務所 代表弁護士 有田勝浩

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ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

SNSやメッセージアプリで親しくなった相手から、Japan lovers(ジャパンラバーズ)というサイトを案内されていませんか。

登録した後になって「操作を誤ったためアカウントを凍結した」と告げられ、その解除費用として送金を求められている。こうしたご相談が寄せられやすくなっています。

当事務所がJapan loversという名称について公開情報を調べたところ、運営会社・所在地・問い合わせ先を示す記載には到達できませんでした。

サービスの公式サイトと呼べるページも、見つかっていません。

その一方で、凍結の解除を名目に銀行振込を繰り返し求められた経過は、インターネット上で公表されています。

当事務所は、Japan loversという名称を用いた勧誘に詐欺の疑いがあると考えております

本記事で扱うのは、公開情報から確認できたことと、できなかったことの切り分けです。

そのうえで出会い系サイト規制法の届出という観点からの確認結果、残しておきたい証拠、返金の見通しまでを順に整理しました。

この記事でわかること(本件のポイント)
  • この名称を掲げる事業者を、公開情報から特定できません
  • 「操作ミスによる凍結」を口実に解除費用を求める流れが報告されています
  • 出会い系サイト規制法が定める届出について、当事務所が確認しました
  • 銀行振込で送金した場合に、返金を目指すうえで必要になる備えがわかります
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目次

Japan lovers(ジャパンラバーズ)とは|公開情報から確認できること

Japan loversは、異性との出会いを目的として案内されるマッチングサービスの名称として使われています。

ただし当事務所は、この名称を掲げて事業を行っている運営者を、公開情報から特定できていません。

名称だけが利用者のあいだで流通し、その名称を掲げる事業者の実体を示す情報が見当たらない状態です。

この章では詐欺の話にはまだ触れず、公開されている範囲でこのサービスがどう位置づけられるのかだけを確認していきます。

公表されている被害報告から分かるサービスの位置づけ

インターネット上で公表されている事例では、SNSやメッセージアプリで知り合った相手から、外部のサービスとしてJapan loversを案内される経過が共通しています。

つまり利用者は、自分で検索して見つけたわけではありません。個別のやり取りのなかで、相手から名前を知らされて初めてこのサービスに触れています。

広告や公式の告知を通じて広く知られているサービスではない、というのが公開情報から言えることです。

この点は、次に述べる運営者情報の確認しにくさとも無関係ではありません。

運営者・所在地・利用規約が公開情報から確認できない

当事務所は2026年8月16日時点で、Japan loversという名称を掲げるサービスの運営者情報を調べました。

その結果、次の項目のいずれについても、確認できる記載には到達していません。

運営会社名確認できず
所在地・代表者名記載を発見できない
問い合わせ先確認できず
利用規約・料金体系掲示を発見できない
公式サイトのURL特定に至らず

ここで注意していただきたいのは、確認できないこと自体が違法を意味するわけではない、という点です。

もっとも、事実として残るのは次の一点になります。金銭の支払いを求めてくる相手の身元が、利用者の側からは何ひとつ分からないという状態です。

通常のマッチングサービスであれば、料金や退会条件、問い合わせ窓口が誰でも読める場所に掲示されています。その掲示が見当たりません。

Japan loversに関する勧誘で詐欺が疑われる理由

この章では、Japan loversという名称を用いた勧誘について、詐欺が疑われる点を整理します。

以下に挙げるのは、インターネット上で公表されている被害の経過から読み取れる流れです。当事務所が現物のサイトを操作して確認したものではない点を、あらかじめお断りしておきます。

読み取れる特徴を一言でいえば、支払いを求める理由が、支払うたびに次の理由へ置き換わっていく構造にあります。

出会いを入口に、見慣れないサイトへ場所を移される

始まりは、SNSやメッセージアプリでのやり取りです。ある程度親しくなった段階で、別のサービスへ移って続けようと持ちかけられます。

移動先として名前が挙がるのが、Japan loversという聞き慣れないサービスです。利用者には、それを疑う材料がほとんどありません。

ただ、やり取りの場を移すという行為には、別の側面もあります。運営元も相手も同じ側にいる環境へ、利用者だけが招き入れられている可能性です。

大手のサービスであれば、通報や監視の仕組みが働きます。実績の分からないサイトでは、その歯止めが効きません。

「操作ミス」を理由とする凍結と解除費用の請求

公表されている経過で中心にあるのが、アカウントの凍結です。操作を誤ったためにアカウントを止めた、と説明されます。

そのうえで、凍結を解くには高額な費用が必要だと案内される流れになっています。

ここで立ち止まっていただきたいのが、この説明の不自然さです。通常のウェブサービスで利用が止まるのは、次のような場面に限られます。

  • 規約に違反する行為があった場合
  • 本人確認が取れなかったとき
  • 不正利用の疑いが生じたケース

利用者側の操作ミスを理由に、金銭の支払いを解除の条件とする運用は通常想定しにくいものです。

また、正規の事業者であれば、その料金は利用規約や料金表に明記されています。本件では、その根拠を確認できる資料がありません。

支払っても解除されず名目を変えた請求が続く

解除費用を支払っても、そこで話は終わりません。手続きが完了していない、追加の費用が必要だ、といった説明が続きます。

あと少しで解除される、手続きが済めば返金されるという言葉が添えられるため、支払いをやめる決断は先送りになりがちです。

この構造には、二つの意味があります。

  • 支払うほど「引き返せない」心理が強まる
  • 被害額が回を重ねるごとに膨らむ

最初の名目どおりに問題が解決しないまま、新しい名目で請求が届いた時点が、判断を変えるべき局面だとお考えください。

すでに支払った分を取り返そうとして送金を続けると、回収すべき金額そのものが増えていきます。

公的機関が示す出会い系サイトのトラブル類型(参考情報)

ここで挙げるのは一般的な注意喚起であり、Japan loversを名指ししたものではありません。

当事務所がJapan loversについて公的機関へ照会した結果でもない点を、先にお伝えしておくべきでしょう。

公的機関は、出会いの場をきっかけとする金銭トラブルについて、以下のとおり解説を公開しています。

相手への好意や元の状態に戻したいという気持ちが、金銭要求の足がかりに使われやすいという点は類型として共通しています。

繰り返しになりますが、これらはJapan loversを名指しした注意喚起ではありません。

状況の整理だけでも、公式LINEからご相談いただけます

Japan loversについて当事務所が公開情報を確認した結果

ここでは、当事務所が2026年8月16日時点で確認した内容をそのままお示しします。

確認したのは業態に応じて求められる届出の枠組み、金融庁が公表する業者一覧、そして運営者を示す情報の三点です。

結論からいえば、届出の有無を照会する前提となる事業者名すら特定できませんでした。以下、順を追って説明していきます。

出会い系サイト規制法が求める届出の対象になるか

異性との出会いを仲介するサービスは、出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の対象となり得る業態です。

同法第7条により、事業を始める者には、事務所を管轄する警察署長を通じた公安委員会への届出が義務づけられました。無届のまま事業を行えば、法律違反です。

警視庁は、届出が必要となる事業を次の要件で説明しています。参照:警視庁「インターネット異性紹介事業」

  • 知り合いではない異性との交際を望む人の求めに応じる
  • 交際に関する情報を公衆が閲覧できる状態に置く
  • 希望者どうしが相互に連絡を取り合えるようにする
  • 有償・無償を問わず反復継続して提供する

Japan loversについては、この照会をかける相手そのものが分かりません。届出済みかどうか以前に、届出をすべき主体を特定できない状態にあります。

なお届出をしているかどうかと、詐欺にあたるかどうかは、まったく別の話です。ここでは、確認の手がかりが得られなかったという事実だけを記しておきます。

金融庁の登録・無登録業者一覧との照合

本件では投資の話が前面に出ていませんが、念のため金融庁が公表する資料も照合しました。

参照したのは、金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」と、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の二つです。

後者は、令和8年7月22日更新のものを確認しました。

いずれにも、Japan loversという名称の掲載は見当たりません。

  • 登録業者の一覧:掲載なし
  • 無登録業者の一覧:掲載なし
  • 照合に用いた名称:Japan lovers/ジャパンラバーズ

ただし、この結果を読み違えないでください。本件で求められているのはサイト利用にまつわる費用であり、金融商品取引業の登録を要する取引とは性質が異なります。

一覧に掲載がないことは適法を意味しませんし、掲載がないこと自体が詐欺の根拠にもなりません。登録されているかという話と、詐欺かどうかという話は、分けてお読みください。

運営者を示す情報が確認できないことと返金請求への影響

返金請求の結果を大きく左右するのは、誰のどの口座へ、いつ送金したのかを突き止められるかどうかという点です。

相手方が公開情報から見えないときは、誰に対して請求するのかを固めるところから始めることになります。

サイトの表示を根拠にできないぶん、送金の記録が持つ意味は大きくなります。

手がかりになるのは、送金そのものに残る次の情報です。

  • 送金した日付と金額
  • 振込先の金融機関名と支店名
  • 口座番号と口座名義

当事務所では、これらをもとに日本弁護士連合会「弁護士会照会制度について」にもとづく照会などを検討します。

サイト名や運営者名が分からなくても、送金の記録が残っていれば手がかりになり得ます。もちろん、被害回復が必ず保証されるわけではありません。

逆に、やり取りの記録が消えてしまうと、打てる手は目に見えて狭まります。

運営者の特定について、公式LINEでご相談ください

Japan loversのケースで残しておきたい証拠

厄介なのは、証拠の置き場所がサイト側にあるという点でしょう。

運営者が分からないサイトは、ある日を境に開かなくなることがあります。そうなると、凍結を告げた画面も費用を伝えたメッセージも利用者の手元には残りません。

画面が見えているうちに保存しておけるかどうかが、後の請求で使える材料の量を決めます

Japan loversに関するご相談では、次の6点を優先して残していただくようお願いしています。

残しておきたい証拠
  • 凍結を告げられた画面のスクリーンショット
  • 解除費用の金額と期限を伝えてきたメッセージ
  • 振込を指示された口座名義と口座番号
  • 銀行の振込明細(日付・金額・振込先)
  • サイトへ誘導した相手のアカウント情報
  • サイトのURLとログイン画面の表示

特に注意していただきたいのが、振込先の口座名義です。個人名義であれば、その情報が相手方をたどる糸口になり得ます。

また、誘導してきた相手とのやり取りは、アプリ側の仕様で古い履歴から消えることがあります。端末に保存するか、別の場所へ書き出しておいてください。

証拠が手元にあるうちに、公式LINEで状況をお聞かせください

返金の見通し|送金手段によって見通しが分かれます

送金に何を使ったかによって、取れる手続はまったく変わってきます。

公表されている事例で解除費用の支払いに使われたのは、銀行振込でした。銀行振込であれば、口座を止めるという制度上の手段が残されています

一方、暗号資産で送った場合は、その手段そのものが使えません。以下、それぞれについて説明していきます。

銀行振込で送金していた場合

送金先が国内の銀行口座だった場合、最初に検討するのは口座の凍結です。

振り込め詐欺救済法にもとづき、金融機関へ申し出ることで、振込先口座の取引が止められる場合があります。

手続の流れについては、全国銀行協会「振り込め詐欺救済法とは」をご覧ください。

口座が凍結され、資金が残っていれば、被害回復分配金として払い戻しを受けられます。とはいえ、先にお伝えしておくべき制約が3つあるのです。

  • 凍結時に残高がなければ配分を受けられない
  • 複数の被害者がいれば按分になる
  • 送金から時間が経つほど残高は減っていく

そのうえで、返還を求める法的な根拠となるのが、民法709条の不法行為にもとづく損害賠償請求です。

被害回復が必ず保証されるわけではありませんが、動き出しが早いほど残高が残っている見込みは高くなります

暗号資産で送金していた場合

暗号資産で送っていた場合、前項の口座凍結は使えません。

振り込め詐欺救済法が対象としているのは預金口座であり、ウォレット間の送金はその枠外にあるためです。

この場合にお願いしているのは、次の3点の保全です。

  • 送金した日時と数量の控え
  • 送金先ウォレットのアドレス
  • 交換業者の取引画面の保存

これらをもとに送金先をたどる方向になりますが、追跡の先が海外の事業者であれば、協力が得られるとは限りません。

当事務所では暗号資産による送金のみのご相談については、回収の見込みが立ちにくいため、お力になれない場合がございます

両方の手段を使っていた場合は、銀行振込にあたる部分についてご相談を承ります。まずは送金の内訳をお知らせください。

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返金をうたう業者にはご注意ください

本件は、二次被害の入口がやや特殊といえます。

すでに「解除できれば返る」という説明で支払いを重ねてきた方に対し、今度は別の相手が「その解除費用を取り戻せる」と近づいてくる。同じ構図が二度繰り返される形になります。

他人の返金交渉を報酬つきで引き受けられる資格は、弁護士法72条によって弁護士に絞られています。

そのうえで、依頼を検討する際は次の点をご確認ください。

  • 弁護士本人と直接話せるか
  • 費用と方針が書面で示されるか
  • 調査名目の前払いを求めていないか

日本弁護士連合会の弁護士検索で、相手が本当に弁護士かどうかを確かめられます。

回収できる金額や成功を言い切る相手ほど、いったん距離を置いてご確認ください

Japan loversに関するよくあるご質問

「操作ミスがあったのでアカウントを止めた」と言われました。そのような仕組みはあるのですか。

通常のサービスで利用が止まるのは、規約違反や本人確認が取れない場合です。操作ミスを理由に、解除の条件として金銭を求める運用は想定しにくいといえます。

「解除できれば返金される」と言われています。支払いを続けるべきでしょうか。

公表されている事例では、支払っても解除には至らず、別の名目で請求が続いています。取り返すために送る判断は、回収すべき金額を増やすだけです。まず支払いを止めてください。

Japan loversという名前で検索しても公式サイトが見つかりません。実在しないサイトなのでしょうか。

当事務所も公開情報から運営者を特定できていません。ただし、検索で出てこないことと、サイトが存在しないことは別の問題です。案内された画面はURLごと保存してください。

金融庁の無登録業者の一覧に載っていませんでした。問題のない業者ということですか。

そうとは限りません。一覧は金融商品取引業に関するもので、サイト利用料の請求は対象外です。掲載がないことは適法の証明にならず、詐欺の根拠にもなりません

相手の名前も住所も分かりません。それでも返金を求めることはできますか。

ご相談は可能です。振込先の口座情報が残っていれば、弁護士会照会などで名義人をたどれる場合があります。ただし、回収が必ず実現するとは限らない点はご了承ください。

ご相談の流れ・費用について

当事務所では、初回のご相談を無料で承っています。お話をうかがう段階でご負担いただく費用はありません。

おうかがいするのは送金の日付と金額、振込先の口座、誘導された経緯の三点です。この三点が揃うと、取れる手段の見当がつきます。

ご依頼をいただく場合の費用は、着手金と報酬金の二本立てです。

それぞれの金額と算定の考え方は、契約前に書面でご説明します。

  • 初回相談は無料(LINE・電話・メール)
  • 費用は契約前に書面で提示
  • ご家族やご友人からのご相談も可能

そのうえで、当事務所が大切にしている姿勢をお伝えしておきます。

回収の見込みが薄いと判断した事案では、その見立てを率直にお伝えし、ご依頼をお引き受けしないという選択も取るのです

まだ支払っていない段階でも、支払ってしまった後でも大丈夫です。判断に迷った時点でお声がけください。

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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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