LGIは詐欺?手口・口コミと確認できた事実

LGI|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、LINEで案内された LGI という名称のやり取りです。

LGIをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
LINEで「アシスタント」と名乗る人から投資の話を持ちかけられました
知り合って1週間ほどで、入金を求められました
振込のたびに、前回とは違う口座を指定されました
短い期間に、何回かに分けて振り込みました
画面に出ていた残高が、ゼロになっていました

次の振込先を伝えられている段階でしたら、振り込む前にご相談ください。振り込むかどうかは、ご相談のあとで決めても遅くありません。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年8月25日時点で「LGI」を調べた記録です。

いただいたご相談の内容によると、振込のたびに、前回とは違う口座が指定されていました。ひとつの名義に記録がまとまらないようにするためとみられます。ただし、分けたということは、そのぶん名義が増えて記録に残ったということでもあります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

次の振込先を伝えられている段階でしたら、振り込む前に、いまの状況をお聞かせください。

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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次の3つがお手元にあると、ご相談がスムーズです。やり取りの画面は、あとから集め直せないことがあります。いまのうちに、ご自身の端末へ保存してください。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義(指定されたぶんすべて)
・LINEのやり取りの画面(相手の表示名が分かる形で)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこを探せば残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

LGIとは|公開情報から分かること

LGI|公開情報から分かること

LGIという名称について、運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている情報からは見つかりませんでした。示されているのは名称だけで、それを名乗る相手が誰なのかは分かりません。

LGI のドメインが応答しないこと(2026-08-25 時点)|ART法律事務所が保全した資料

入口はLINEでのやり取りだった

入口はLINEでのやり取りで、公式のサイトや会社案内にあたるものは案内されていません。表から探して見つかる場所には、はじめから置かれていません。そのため、この名称を検索しても、運営者にたどり着く情報は出てきません。

名乗られていたのは「アシスタント」という肩書だけ

勧誘してきた相手は「アシスタント」と名乗っていました。会社名も、担当者としての氏名も示されていません。別の名前や肩書で案内された方は、その表示名をそのままお知らせください。

画面の数字は相手の手で書き換えられる

LGIの画面には資金の残高が表示され、あとになってその表示がゼロになったというお問い合わせをいただいています。返金されたのか、表示だけが変わったのかは、画面からは判別できません。この点は、ご自身の銀行の入出金の記録と照らし合わせて初めて確かめられます。

同じ名称で使われていたドメインが公開情報から確認できる

LGIという名称については、lgiskk.com というドメインが使われていたことを公開情報から確認できます。当事務所はこのドメインの登録記録を取得し、実際に開けるかどうかも確かめました(結果は次の節のとおりです)。ただし、お問い合わせをいただいた方が案内されたのがこのドメインかどうかまでは、確認できていません。同じ名称が別の場所で使われていた可能性も残ります。

LGIに詐欺が疑われる理由

LGIの勧誘から入金までの流れ

入口から入金までの流れには、同種の事案と重なる手口が並びます。勧誘から入金までの流れは、次のとおりです。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

  1. LINEで「アシスタント」と名乗る人から投資の話を持ちかけられます
  2. LGIという名称の取引画面を案内されます
  3. 入金を求められ、指定された口座へ振り込みます
  4. 次の入金では、前回とは違う口座を指定されます
  5. 短い期間のうちに、何度か振り込みます
  6. 画面に出ていた資金の残高が、ゼロになります

警察庁はSNS型投資詐欺の手口の一例として、「投資家やそのアシスタントを名乗る者から振込指示」が行われることを挙げ、「一度だまされると、詐欺と気付くまで、お金を何度も振り込んでしまい」と説明しています(警察庁「SNS型投資詐欺」・2026年8月25日照会)。LGIの名称で寄せられたお問い合わせも、肩書だけを名乗る相手から複数回の振込を求められたという点で、この説明と重なります。

振込のたびに、指定される口座が変わっていた

正規の取引であれば、入金先の口座が回ごとに変わることはまずありません。ひとつの名義に記録が集まらないようにする——口座が止められることを見越した段取りだと考えられます。同種の事案で繰り返し確認されている進め方です。そして、分けて振り込ませたということは、その回数のぶんだけ日付・金額・名義の組み合わせが金融機関に残ったということでもあります。

画面の数字と実際のお金が結びついていない

画面上の残高は、それを表示している側がいくらでも書き換えられます。資金が実際に動いたかどうかは、ご自身の銀行の記録にしか現れません。残高がゼロになったこと自体は、返金を意味しません。確かめる材料は、画面ではなく通帳にあります。

運営している法人も登録番号も示されていない

投資に関する勧誘であれば、本来は運営している会社の商号・所在地・金融商品取引業の登録番号を確かめられます。LGIについては、そのいずれも公開情報から確認できませんでした。名称から相手を特定できないということです。だからこそ、この案件で手がかりになるのは名称ではなく、振込先の口座の名義です。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

LGIに関する当事務所の独自調査

LGI|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。LGIという名称については、運営者を示す情報がほとんど公開されていません。ART法律事務所が2026年8月25日に自ら調査した結果を、確かめられなかったことも含めて次に示します。

ドメインの登録情報から分かること

調査した項目 確かめられたこと
ドメイン lgiskk.com(公開情報から確認できた、この名称で使われていたドメイン。お問い合わせの記録にURLは残っていないため、案内先が同じかどうかまでは確認できていません
登録された日 2026年6月14日
有効期限 2027年6月14日(1年ぶんしか取られていません
最終更新 2026年8月13日
登録を扱っている事業者 Gransy, s.r.o.
ネームサーバー a3.share-dns.com / b3.share-dns.net
ドメインの状態 active(登録自体は残っています)

ドメインは2026年6月14日に登録され、1年ぶんしか取られていません。長く運営する前提であれば、通常はもっと長い期間で取ります。そして2026年8月25日には、すでにサイトを表示できなくなっていました。登録からおよそ2か月半です。短い期間で畳む前提だったと考えるとつじつまが合います。ただし、消えるのはサイトだけで、送金の記録は金融機関に残り続けます。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 2026年8月25日に実際に開こうとしたところ、DNSから名前を引けず、表示できませんでした(DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN)
運営している法人の名称・所在地・連絡先 公開情報からは確認できませんでした

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁 無登録業者の一覧3種(国内・海外所在・HTML版)を全文で検索しましたが、この名称の記載は見当たりませんでした

無登録業者の一覧に名前が無いことは、それだけで安全とは言えません。一覧は当局が把握できた範囲のもので、名称を次々に変えて短い期間だけ使う相手は、そもそも載りにくいものです。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
金融商品取引業の登録番号 公開情報からは確認できませんでした
相手が名乗っていたもの 「アシスタント」という肩書のみ(会社名も氏名も示されていません
請求の名目 投資のための資金
送金の方法 ネットバンキングでの振込。振込のたびに、指定される口座が変わっていました
検索での公開情報 この名称に注意を促すページは複数見つかりましたが、運営者を示すページは見当たりませんでした

当事務所は、見ていないものについては何も述べません。確認していないことは、確認していないと書きます。サイトの中に何が表示されていたのかも、いまとなっては公開情報からは復元できていません。そのうえで、ひとつだけ確かなことがあります。画面が無くても、振り込んだ先の口座は記録に残っているということです。

ご自身が案内された名称が同じものか、公式LINEでご確認いただけます

LGIのケースで残しておきたい証拠

LGI|残しておきたい証拠

画面が開けなくなっても、手がかりが消えたわけではありません。ご自身の端末と金融機関の記録——相手の手が届かない場所に残っています。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・振込の日付・金額・振込先の名義が分かるもの(通帳の記帳、ネットバンキングの取引履歴)
指定された口座すべての名義(回ごとに違う場合は、そのすべて)
・LINEのやり取り(相手の表示名と、案内された名称が分かる形で)
・振込先の口座を伝えられたときのメッセージ
・LGIの画面に出ていた残高や取引の表示を撮ったもの

やり取りは相手側から消えることがあります

LINEのやり取りは相手側から消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで大丈夫です。

口座の名義は回ごとに控えてください

振込先が回ごとに違う場合、そのすべてが手がかりになります。取引履歴には振込先の名義が残っているので、まとめて印刷するか、画面を撮っておいてください。

返金の見通し|送金の方法によってできることが変わります

LGIへの返金請求で手がかりになるもの

はじめに、正直なところをお伝えします。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

暗号資産で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。別の手立てと組み合わせて検討することになります。

LGIについてこれまでにお問い合わせいただいた事案では、送金は指定された口座への振込でした。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らない場合があるのも事実です。

ご自身の振込が、どの場合にあたるのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

LGIの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

LGI|口コミ・評判と二次被害の注意

検索して確かめた結果

LGIについて、当事務所が2026年8月25日に検索した範囲では、この名称に注意を促すページはいくつか見つかりました。一方で、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。取引を続けている利用者の声が出てこない一方で、注意を促す側の記事だけが並ぶ——すでに使われなくなった名称に見られる特徴です。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。始まったばかりの名前では、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに現れる相手がいます。いわゆる二次被害です。依頼してよい相手かどうかは、次の4点で確かめられます。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまるなら、その場では決めないでください。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも照らし合わせられます。名乗らない相手、照らし合わせられない相手には、お金を預けないでください。

画面の残高がゼロになりました。返してもらえたということでしょうか

LGI|残高がゼロは返金を意味しません

LGIの画面の表示だけでは判別できません。ご自身の銀行の記録で確かめてください。

残高の表示は、それを出している側で書き換えられます。実際にお金が戻ったのであれば、ご自身の口座に入金の記録が残っているはずです。通帳を記帳するか、ネットバンキングの入出金の明細をご確認ください。入金が見当たらない場合、画面の数字だけが変わったということになります。

自分で返金を求めているところです。それでも相談してよいのでしょうか

LGI|ご自身で求めている段階の方へ

LGIへご自身で連絡を取られている段階でも、うかがえることがあります。

相手とのやり取りが続いていること自体は、記録として意味を持ちます。返金を求めるやり取りの中で、手数料や税金などの名目で新たな支払いを求められた場合は、応じる前に一度ご相談ください。求められているからといって、応じなければならないわけではありません。

LGIに関するよくあるご質問

LGI|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

振込先の名義が個人の名前でした。それでも請求できるのでしょうか

名義が個人であること自体は、請求ができない理由にはなりません。まず確かめるのは、その名義と、振込の日付・金額です。ただし、名義人に資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らない場合があるのも事実です。

振り込んだのが少額でも、相談してよいのでしょうか

差し支えありません。金額の大小で、うかがう内容は変わりません。むしろ、いま次の入金を求められている段階であれば、できることの幅が広いうちにご相談いただけます。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただく流れです。

ご相談の流れ・費用について

LGI|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

費用は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。ご契約の前に、費用と方針を書面でご確認いただく流れです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

LGI|同じ手口を扱った記事

名称や肩書だけを示して振り込ませる手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

LGI|確かめられたことのまとめ

2026年8月25日現在、ART法律事務所が「LGI」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 入口はLINEで、勧誘してきた相手は「アシスタント」という肩書だけを名乗っていました
  • 振込のたびに、指定される口座が変わっていました
  • 画面に出ていた資金の残高がゼロになりましたが、それは返金を意味しません(画面の表示は相手の手で変えられます)
  • 2026年8月25日時点で、この名称の運営者・登録番号・口コミはいずれも確認できませんでした
  • 同じ名称で使われていたlgiskk.comは2026年6月14日に登録され、1年ぶんしか取られておらず、同年8月25日には表示できなくなっていました
  • これらを重ねると、名称と肩書だけで成り立たせ、記録を1か所に残さないやり方だったとみられます。そして、そう考える根拠になった記録——やり取りと振込——は、相手からは消せません

ここまでが、2026年8月25日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が確認できたときは、調査の日付を改めたうえで、このページに書き足します。

同じ名称で案内された方、あるいはいま次の振込先を伝えられている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点でできることも、できないことも、隠さずそのままお伝えします。

LGIについて、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年8月25日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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