この記事で扱うのは、「小谷圭二」と名乗る人物の「小谷圭二の投資協力グループ」という呼称のやり取りです。
こうしたやり取りはありませんでしたか
次の入金を求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、そのあとにできることが変わります。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月16日時点で「小谷圭二の投資協力グループ」を調べた記録です。
「小谷圭二」という名前は、ご相談の申込みに書かれていたものです。実在の人物かどうかは確認していません。ただし、振込先の口座には名義が残ります。返金を請求する相手を探す手がかりは、その口座の名義にあります。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。どれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
小谷圭二の投資協力グループとは|公開情報から分かること

「小谷圭二の投資協力グループ」という呼称について、運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開情報には示されていません。「小谷圭二」という個人名が先にあり、それを名乗る人物が実在するかどうかは公開されていません。
法人登記の確認
国税庁の法人番号公表サイトは商号(法人名)での検索が基本のため、「小谷圭二」という個人名だけでは法人の登記を確認する方法がありません。これは「登記が無い」ことの証明ではなく、個人名からは照会できないということです。
地元紙の報道との重なり
2026年3月26日、地元紙(山陰中央新報)が、株関連のネット広告をきっかけにLINEで接触され、「大口取引には外資口座の開設が必要」と言われて振込を重ねたという、出雲市内の被害を報じています。地域・時期・金額の水準が、お問い合わせいただいた内容と重なります。(同一の案件であるとまでは確認していません)
名乗られた名前について
「小谷圭二」は、申込みの際にお問い合わせ主が記載した呼称です。これは名乗られた・案内された名前であり、実在は確認していません。この呼称は勧誘の際に使われているだけのもので、実在の同姓同名の方とは無関係です。別の名前で案内された方は、その名前をそのままお知らせください。
小谷圭二の投資協力グループに詐欺が疑われる理由

入口から入金までの流れには、同種の投資詐欺と重なる手口が並びます。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- 投資に関するネット広告や、知人・LINEグループを通じた勧誘から接触が始まります
- 「小谷圭二」を名乗る人物や、その協力グループを称する相手から投資の指示を受けます
- 「大口の取引には特別な口座が必要」などの名目で、追加の入金を求められます
- 運用画面や実績の表示で利益が出ているように見えます
- 出金しようとすると、手数料や税金などの名目でさらに入金を求められます
- 出金できないまま連絡が取りづらくなる、または請求が続きます
山陰中央新報は2026年3月26日、出雲市内の60代男性が「1カ月で20〜30%の利益が出るという株関連のネット広告」をきっかけにLINEで接触され、「大口取引に参加するには外資口座の開設が必要」と言われて振込を重ね、約873万円の被害に遭ったと報じています(山陰中央新報デジタル「出雲で873万円投資詐欺被害」・2026年9月16日照会)。寄せられたお問い合わせの内容も、この報道が示す手口の型と重なります。
「協力グループ」という体裁が、個人の判断を鈍らせている
投資の勉強会やグループという体裁は、一人で判断しているのではないという安心感を持たせます。この体裁そのものが、警戒を解かせるための仕組みとして働きます。ほかの事案でも同じ仕組みが見られ、偶然ではありません。
「大口取引には特別な口座が必要」という名目に、裏付けがない
通常の証券取引で、大口の取引だけを理由に別枠の口座開設や追加費用を求められることはありません。名目が先にあり、金額はあとから都合よく決められています。名目が変わっても、振込先の口座は変わらないことが多くあります。その名義が、返金を求める相手を確かめる出発点になります。
出金の直前に、新しい名目の請求が発生している
運用画面上の利益を実際に引き出そうとした時点で、税金や手数料といった新しい名目の入金を求められています。出金させないことを目的として、新しい名目が仕組まれているとみられます。ただし、この段階まで進んでいるということは、振込先として指定された口座がまだ確認できているということでもあります。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
小谷圭二の投資協力グループに関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。「小谷圭二の投資協力グループ」という呼称については、公開されている情報がほとんどありません。ART法律事務所が2026年9月16日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | LINEなどでのやり取りが中心で、サイトのURLそのものは案内されていません。そのため、保全できる画面がありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 記載なし |
この案件には、確かめに行ける画面がありません。運用画面はLINE経由でやり取りされる形式だったとみられ、独立したサイトのURLは確認できていません。当事務所は、見ていないものについては何も述べません。確認していないことは、確認していないと書きます。そのうえで、ひとつだけ確かなことがあります。画面が無くても、振り込んだ先の口座は記録に残っているということです。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者一覧 | 個人が主宰する形態のため、該当の記載なし |
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 国税庁の法人番号公表サイト | 「小谷圭二」を主宰者とする法人は照会方法自体がなし(法人名での検索のため) |
| 相手が名乗った名前 | 「小谷圭二」(呼称のみ。実在は確認していません) |
| 請求の名目 | 大口取引に必要とされる口座開設費用、および出金時の手数料・税金 |
| 送金の方法 | 銀行振込 |
| 同時期の地元紙報道との重なり | 2026年3月26日の山陰中央新報の報道内容と、手口の型・地域・時期が重なります |
「小谷圭二」という個人名で法人登記を照会する方法は無く、この名前の実在は公開情報からは確認できていません。ただし、請求する相手を名前から特定できないということは、振込先の口座の名義に手がかりがあるということでもあります。それは相手の側からは消せません。
ご自身が案内された名称が同じものか、公式LINEでご確認いただけます
小谷圭二の投資協力グループのケースで残しておきたい証拠

相手との連絡が途切れても、手がかりが消えたわけではありません。ご自身の端末と金融機関の記録——相手の手が届かない場所に残っています。
記録を残すときの注意
LINEなどのやり取りは相手側から消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで構いません。
すでに警察に被害届を出している場合でも、振込先の口座名義から返金を請求する手続きは別に進められます。両方を並行して進められます。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
いただいたご相談の内容によると、小谷圭二の投資協力グループへの送金は指定された口座への銀行振込でした。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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小谷圭二の投資協力グループの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
「小谷圭二の投資協力グループ」について、当事務所が2026年9月16日に検索した結果、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは公開されていません。一方で、同時期に同じ地域で同種の手口が地元紙に報じられており、この呼称に限らず同様の勧誘が広がっていることがうかがえます。
ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
すでに警察に被害届を出したので、もう他にできることはないと思っている

被害届の提出と、口座名義人への返金請求は別の手続きです。両方を進められます。
警察への被害届は、捜査のための手続きです。振込先の口座名義人に対する返金の請求は、これとは別に進められます。どちらか一方しか選べないわけではありません。すでに被害届を提出している場合は、受理番号などをお伝えいただくとご相談がより具体的に進みます。
新聞に載るような大きな事件だから、自分の相談では相手にされないと思っている

報道されるかどうかと、個別の請求を進められるかどうかは別の話です。
地元紙で同種の手口が報じられているということは、同じ型の被害が他にも起きているということでもあります。一件ずつの請求は、報道の規模とは関係なく、振込先の口座の名義から個別に進めます。ご相談の場で、経緯を責めることはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの口座に振り込んだか、という事実だけです。
小谷圭二の投資協力グループに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- すでに警察に被害届を出しています。それでも相談できますか
-
できます。被害届の提出と、口座名義人への返金請求は別の手続きなので、並行して進められます。受理番号など分かる範囲の情報をお伝えください。
- 「小谷圭二」という名前が本人のものかは分からなくても相談できますか
-
問題ありません。名乗られた名前が実在の人物のものかどうかにかかわらず、振込先の口座の名義から確認を進めます。
- 家族に知られずに相談できますか
-
ご希望に合わせて、ご連絡の方法や時間帯を調整いたします。ご相談の内容を、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
-
初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めています。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年9月16日現在、ART法律事務所が「小谷圭二の投資協力グループ」について確かめられた点は次のとおりです。
- 入口は投資に関するネット広告やLINEグループを通じた勧誘で、「小谷圭二」を名乗る人物や協力グループを称する相手から投資の指示を受ける流れでした
- 「大口取引には特別な口座が必要」などの名目で追加の入金が求められ、出金の直前に新しい名目の請求が発生する点は同種の投資詐欺と重なる内容でした
- 2026年3月26日、地元紙(山陰中央新報)が出雲市内で同種の手口による約873万円の被害を報じており、地域・時期・金額の水準が重なります(同一の案件であるとまでは確認していません)
- 2026年9月16日時点で、「小谷圭二」を主宰者とする法人の登記や公開情報は確認されていません(個人名では照会自体ができない点にも留意が必要です)
- これらを重ねると、個人名と「協力グループ」という体裁で安心感を持たせ、記録を残さない手口とみられます。そして、その推測の根拠になった記録——やり取りと振込——は、相手の側からは消せません
ここまでが、2026年9月16日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ呼称で勧誘を受けた方、すでに被害届を出された方、あるいはいま次の入金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点でできることも、できないことも、隠さずそのままお伝えします。
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小谷圭二の投資協力グループに関する情報を募集しています

出典・参考
- 山陰中央新報デジタル「出雲で873万円投資詐欺被害 株のネット広告きっかけ」 https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/973875(2026年3月26日・2026年9月16日照会)
- 国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月16日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月16日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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