
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
SNSで見かけた投資の広告からLINEへ移り、「片山泰三」と名乗る相手にすすめられて指定口座へ入金した。そうした経緯でこのページにたどり着かれたのではないでしょうか。
入金した先が誰なのか分からないまま、金額だけが膨らんでいく。強い不安を伴う状況です。
当事務所がこの氏名を公開情報で照合したところ、投資家や金融事業者としての「片山泰三」を裏づける情報は一件も見当たりませんでした。
金融庁が公表する登録業者・無登録業者のいずれの一覧にも、この氏名の記載はありません。
もっとも、同姓同名の方が実在する可能性までは否定できません。当事務所は氏名そのものではなく、その名義を用いて行われた投資勧誘に詐欺の疑いがあると考えております。
本記事で扱うのは疑いの根拠、当事務所が行った照合の手順、そして送金手段ごとの返金の見通しの三点です。
すでに送金された方に向けて、いま手元に残しておくべき記録もあわせてご案内します。
- 「片山泰三」名義の投資家・金融事業者は公開情報から確認できませんでした
- 金融庁の登録業者一覧・無登録業者一覧のいずれにも、この氏名の記載はありません
- SNS広告からLINEへ移り、指定口座への振込だけで資金が動く流れが報告されています
- 銀行振込であれば、口座の凍結を通じて返金を目指せる余地が残ります
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「片山泰三」という名義について公開情報から確認できたこと
はじめに、「片山泰三」という氏名そのものについて、公開情報から何が分かるのかを整理します。
ここでは勧誘の中身に触れません。氏名の実在性という一点に絞り、確認できた範囲だけを記します。
当事務所が2026年8月23日時点で調べた限り、この氏名を持つ投資家・投資助言業者・運用会社は見当たりませんでした。
検索エンジン・金融庁の公表資料・報道記事のいずれからも、該当する人物像は浮かび上がってきません。
投資家・金融事業者としての「片山泰三」は確認できない
投資をすすめる立場の人物であれば、実績や所属を示す公開情報が何かしら残っています。
確認の手がかりとしては、次のようなものが挙げられます。
- 書籍や雑誌の著者情報
- 証券会社・運用会社の役職者名簿
- 金融庁が公表する登録事業者の一覧
- 報道機関が扱った記事
しかし「片山泰三」については、そのいずれにも該当する記録が見つかりませんでした。
読みや表記の近い実在の方は確認できましたが、本件との関わりを示す情報はどこにもありません。
勧誘の場で語られた人物像を外部の情報から裏づける材料は、現時点で手元にありません。
同姓同名の方々と本件は別個のものとして扱います
日本には、同じ氏名や近い読みの氏名の方が実在する可能性があります。
本記事は実在する特定の個人について述べたものではなく、当該氏名を用いて行われた投資勧誘のみを対象としたものです。
勧誘者が名乗りどおりの人物である裏づけはなく、無関係の第三者の氏名が使われている可能性も残ります。
- 同姓同名の方を探して連絡しない
- 氏名を晒す形でSNSに投稿しない
- 相手の身元は弁護士を通じて確認する
無関係の方を巻き込めば、ご自身が別のトラブルの当事者となりかねません。まずは記録の保全を優先してください。
「片山泰三」の名義を用いた投資勧誘で詐欺が疑われる理由
まずは公開されている情報をもとに、詐欺が疑われる理由を整理します。
前のセクションで述べたとおり、対象は氏名そのものではなく、その名義で行われた勧誘です。
これまでに公表されている経過には、次のような共通点がみられます。
- 入口はSNSの投資関連広告
- 連絡手段はLINEに一本化される
- 資金は指定口座への振込のみ
- 接触から入金までが短期間
この流れ自体は珍しいものではなく、それだけで違法と決めつけることはできません。
問題は、相手が誰であるかを確かめる手段が、最後まで一つも用意されていない点にあります。
勧誘者の身元を確認する手段が用意されていない
投資を任せる相手については、所属先や資格、連絡先といった最低限の情報が示されます。
ところが公表されている範囲で示されたのは、LINE上の表示名とプロフィールだけです。
表示名も写真も利用者が自由に設定できるため、本人確認の役割は果たしません。名乗りを検証する経路が最後まで存在しない点が本件の特徴です。
相手を特定できないまま資金だけが移動していく構図は、投資取引としては不自然な形といえます。返金を考えるうえでも、この点が最初の壁になります。
金融商品取引業の登録を確認できない
他人の資金を預かって運用したり、投資助言を業として行ったりする場合、金融商品取引法の登録を受けていなければなりません。
当事務所が確認した範囲では、「片山泰三」名義での登録は見当たりませんでした。照合の詳細は次のセクションに記します。
ここで強調しておきたいのは、登録がないことと、詐欺にあたることは別の問題であるという点です。
登録の有無は判断材料の一つにすぎません。ただし、資金を預ける前に確かめられる数少ない客観的な手がかりでもあります。
指定口座への振込だけで資金が動いている
公表されている送金手段は、指定された口座への銀行振込です。
振込という手段そのものに問題はなく、一般の取引でも日常的に使われています。
注意が必要なのは、振込先の名義と、説明されていた投資の中身が結び付かない場合です。
- 口座名義が個人名だった
- 送金のたびに口座が変わった
- 名義と説明された会社名が一致しない
こうした指定を受けた場合は、資金の行き先が追いにくくなる点にご注意ください。
一方で、銀行振込であること自体は返金を目指すうえでの手がかりになります。この点は後段で詳しく扱います。
SNS広告からLINEへの導線と公的機関が公表する被害の流れ
ここで参照するのは、公的機関が一般的な傾向として公表している情報です。本件について公表されたものではありません。
SNSの広告を入口に投資を持ちかけ、LINEへ誘導したうえで個人名義口座への入金を求める経過は、複数の機関が注意を呼びかけています。
本件で報告されている経過は、これらの記述と重なる部分があります。
ただし、この重なりは類型としての一致にすぎません。当事務所が本件と各機関の公表内容との関係を確認したわけではありません。
公的機関の資料は、ご自身の状況を照らし合わせる物差しとしてお使いください。当てはまるか判断がつかない段階でも大丈夫です。
まだ判断がつかない段階でも、公式LINEでお話をうかがえます
当事務所による独自調査
ここからは、当事務所が実際に行った照合の内容と、その手順を開示します。
本件には確認の起点となるウェブサイトもアプリもなく、ドメイン登録情報を調べる手立てもありませんでした。
そこで、氏名の実在性と、金融当局が公表する一覧との突き合わせという二方向から確認を進めています。
結論として、請求の相手方を公開情報だけで確定できる材料は得られていません。この事実が返金に与える影響が、以下の三つの見出しの主題です。
氏名の実在性照合|何を検索し何が確認できなかったか
照合の透明性を保つため、実際に用いた検索語をそのまま示します。
- 片山泰三/片山泰三 会社/片山泰三 公式
- 片山泰三 上場/片山泰三 ETF
- 片山泰三 注意喚起/なりすまし/偽サイト
これら八通りの検索を2026年8月23日に実施し、上位に並んだ結果をすべて開いて確認しました。
該当したのは、氏名の一部が共通する研究者や技術者の情報のみです。投資に関わる活動と結び付く記録は一件もありません。
氏名の悪用を伝える本人側の発表や、第三者による注意喚起も見当たりませんでした。
名前を検索して何も出てこない状態は、安全の証明にも危険の証明にもなりません。判断の材料が乏しいというだけです。
金融庁の登録・無登録一覧の照合
次に、金融庁が公表する二つの一覧を直接開いて照合しました。
| 照合先1 | 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧(金融商品取引業者は令和8年7月31日現在) |
|---|---|
| 照合先2 | 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(令和8年7月22日更新) |
| 照合結果 | いずれにも「片山泰三」の記載は確認できず |
どちらの一覧にも、この氏名の記載は見当たりませんでした。ただし、掲載がないことが適法を意味するわけではありません。
無登録側の一覧に載るのは、警告書を出した時点で無登録営業が確認できた相手に限られます。
そもそも個人名は掲載の対象になりにくく、記載がない理由を一つに絞ることはできません。

本記事に掲載した画像は、当事務所が2026年8月23日に取得したものです。加工は行っておりません。
金融庁は2026年1月30日に、事業者の登録状況を横断して調べられる一括検索機能を公開しています。
入金を求められた段階で相手方の登録を確かめる手段として、ご活用ください。
送金先を特定できるかどうかが返金を左右します
返金請求では、誰に対して請求するのかを確定させる作業が出発点になります。
相手の氏名も所在も分からない場合、まずその特定から始めなければなりません。
本件では、勧誘者本人を公開情報から追う手がかりを得られていません。残された足がかりは、資金が実際に着金した口座です。
弁護士は弁護士会照会という制度を用いて、金融機関へ口座名義人の照会を行えます。
- 送金した日と金額
- 振込先の金融機関名と支店名
- 口座番号と名義の表記
これらの記録が揃っているほど、動き出せる範囲は広がります。氏名の情報よりも重要になる場面が少なくありません。
逆に記録が曖昧なままだと、着手の判断そのものが難しくなります。
振込先をたどる方法について、公式LINEからお問い合わせください
「片山泰三」のケースで残しておきたい証拠
本件では、勧誘の記録がLINEの中にしか残っていないという特徴があります。
ウェブサイトもアプリも存在しないため、後から画面を見に行って確かめる手が使えません。
相手にブロックされたり、アカウントが消えたりすれば、やり取りの中身はそこで失われます。
証拠の保全は、ご相談より先に着手していただきたい作業です。
- LINEのトーク履歴(全期間・画像を含む)
- 相手の表示名・ID・プロフィール画面
- 入口となったSNS広告や投稿の画面
- 振込明細と口座名義が読み取れる控え
- 利益や残高が表示された画面
トーク履歴はテキストの書き出しだけでなく、スクリーンショットもあわせて残してください。
書き出し機能では画像や送金指示の写真が抜け落ち、肝心の部分が欠けることがあります。
保存先は端末内だけにせず、クラウドや別の端末にも複製しておくと安心です。
返金の見通し|送金手段によって見通しが分かれます
返金を目指せるかどうかは、どの手段でお金を送ったかによって大きく変わります。
本件で報告されているのは銀行振込です。ただし暗号資産での送金が混じるケースもあります。
両者では、使える法的手段が根本から異なります。ご自身がどちらに当たるかをまず確かめてください。
もっとも、ご依頼をいただいた結果が保証されるわけではありません。時間の経過とともに見込みが細っていく点も、あらかじめご承知おきください。
銀行振込で送金していた場合
送金先が銀行口座なら、振り込め詐欺救済法という制度を使えるかどうかを検討します。
対象の口座を金融機関が凍結したうえで、残った資金を被害に遭った方々へ配分する仕組みです。
手続きは、おおむね次の順で進みます。
- 金融機関へ口座の凍結を申し出る
- 預金保険機構が公告を行う
- 被害回復分配金の支払いを申請する
ただし凍結が間に合わず残高がゼロであれば、分配を受けられません。
資金は数日のうちに引き出されることが多く、送金からの経過時間を無視できません。
あわせて、弁護士会照会で名義人を特定し、民法にもとづく不当利得返還請求へ進む道も残ります。
どちらを選ぶかは、送金額と経過日数、記録の残り方を見て決めていきます。
暗号資産で送金していた場合
暗号資産で送っていた場合、口座凍結という手段そのものを使えません。
振り込め詐欺救済法が対象としているのは預金口座であり、ウォレットは含まれないためです。
送金先アドレスから相手を追うには、海外の取引所に協力を求める必要があります。
| 送金手段 | 口座凍結 | 特定の手がかり |
|---|---|---|
| 銀行振込 | 検討できる | 口座名義 |
| 暗号資産 | 使えない | 送金先アドレス |
実務では時間も費用もかさみ、回収に至る割合は銀行振込より低いのが実情です。
暗号資産だけで送金されたご相談は、回収の見込みを立てにくく、当事務所ではお引き受けできない場合があります。
振込が一部でも混じっていれば、その範囲についてご相談を承ります。
返金の代行をうたう連絡にご注意ください
被害の話が広まると、返金を代行すると持ちかける連絡が届くことがあります。
本件は、勧誘者の氏名すら確認できていない案件です。
それにもかかわらず「相手を特定済み」と断言する連絡があれば、その根拠をお尋ねください。
報酬を受け取って返金交渉を代理できるのは、弁護士法72条により原則として弁護士に限られます。調査会社や行政書士が交渉を請け負うことはできません。
- 弁護士本人と直接話せるか
- 着手金と報酬金の額および支払時期
- 所属弁護士会と登録番号
所属や登録の有無は、日弁連が公開する弁護士検索で確かめられます。名乗りを検証する手順は、本件の相手方に対するものと変わりません。
「片山泰三」の名義を用いた勧誘に関するよくあるご質問
- 「片山泰三」は単に無名な投資家というだけではないのですか。
-
その可能性は残ります。ただし他人の資金を扱う立場なら、所属先や登録の記載が残るはずです。当事務所の照合では、そうした記録が皆無でした。
- 同姓同名の方に連絡を取ってもよいですか。
-
お控えください。名義を使われただけの無関係な方である可能性が高く、ご自身が加害者側に回りかねません。相手方の特定は正規の手続きによるべきものです。
- 振込先が個人名義で、途中から口座が変わりました。影響しますか。
-
口座ごとに凍結の申し出が要るため、手続きは増えます。一方で名義人が複数判明すれば、相手方をたどる手がかりになります。送金先はすべてお伝えください。
- 無登録業者の一覧に名前がなければ、登録業者なのですか。
-
いいえ。あの一覧に載るのは、警告書の発出時点で無登録営業が確認できた相手だけです。個人名は掲載対象になりにくく、記載がないことは適法の証明になりません。
ご相談の流れ・費用について
ご相談の受付窓口は、公式LINEとお電話の2つです。どちらからでも同じようにお受けしております。
初回のご相談は無料で、相談の段階では費用が発生しません。
おうかがいするのは、送金の時期と金額・振込先の名義・やり取りの残り方という三点です。
この三点が揃えば、手続きに進めるかどうかの見立てを、その場でお伝えできる場合があります。
- 公式LINEまたは電話でご連絡
- 送金記録とトーク履歴をご提示
- 見通しと費用のご説明
- ご納得いただけた場合のみご契約
着手金と報酬金の考え方は、ご契約の前に金額とあわせて書面でご説明いたします。
回収の見込みが立ちにくい事案では、その旨を正直にお伝えし、無理に受任することはありません。
ご本人でなくても、ご家族やご友人からのご連絡を受け付けております。
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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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