
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
ART法律事務所は、SNSやマッチングアプリを入り口とする詐欺被害の回復に取り組んでおります。本記事は、公開されている情報をもとに当事務所が調査した内容をまとめたものです。
マッチングアプリで知り合い、やり取りを重ねた相手から、GlobalBuy(globaltrade.wiki)というサイトでのネットショップ運営をすすめられる。画面上では売上が積み上がっていくのに、いざ出金しようとすると手数料や保証金の名目で追加の送金を求められる。そうした流れをたどるサービスとして、GlobalBuyの名前が挙げられています。
当事務所で公開情報を調査したところ、GlobalBuyには運営者にたどり着ける情報がほとんど見当たらず、詐欺が疑われる要素がいくつも重なっておりました。
この記事では当事務所が確認したドメイン登録情報とサイトの表示内容、公的機関の注意喚起との一致点、そして返金を目指すうえで何が鍵になるのかを整理いたします。

- globaltrade.wiki は2026年6月12日に作成されたドメインで、運用期間は約40日にとどまります(2026年7月22日時点)
- 登録者住所として表示されている米国の住所は、ドメイン登録事業者のプライバシー代行サービスが共通で用いる私書箱です
- 出金前に手数料や税金を求める流れについては、国民生活センターも2026年5月に注意を呼びかけております
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GlobalBuy(globaltrade.wiki)とは|詐欺が疑われる根拠
GlobalBuyは、globaltrade.wiki というドメインで公開されているウェブサイトです。ベルトや衣料品、バッグなどを並べたファッション通販の体裁を取っており、一見すると海外の通販サイトのように見えます。
なお、GlobalBuyという名称のサービスは別にも存在いたします。本記事が取り上げるのは globaltrade.wiki で公開されているサイトであり、それらとは別個のものです。
ところが、この見た目とは裏腹に、事業者を確認するための情報がほとんど示されておりません。当事務所が確認できた範囲では、次の点が重なっております。
- 運営会社名・所在地・代表者名・電話番号のいずれも確認できません
- 日本の通信販売に求められる表示が見当たらない状態です
- ドメインの運用期間は約40日にとどまります
- 登録者の情報はプライバシー代行によって伏せられています
- 勧誘の入り口としてマッチングアプリやSNSが挙げられています
ひとつずつを取り上げれば、直ちに違法だと決めつけられるものではございません。しかし、取引相手が誰なのかを利用者が確認できないまま送金を重ねる構造になっている点は、看過しにくいところでしょう。
なお、恋愛感情や親密さを利用して儲け話へ誘導する手口については、国民生活センターも早くから注意を呼びかけております。
詳しくは同センターの公表資料をご覧ください(ロマンス投資詐欺が増加しています!-その出会い、仕組まれていませんか?-(国民生活センター))。
GlobalBuy(globaltrade.wiki)の独自調査
GlobalBuyの実態をつかむため、当事務所ではサイトの表示内容とドメインの登録情報を照合いたしました。
とくに登録者として表示されている住所については、そのまま受け取ってよいものかどうかを確かめております。
サイト表示内容の確認
トップページには女性モデルの写真とともに商品が並び、ベルトや衣料品が紹介されております。ページの文言は日本語で書かれているにもかかわらず、商品価格は「$20.70/unit」のように米ドルで表示されておりました。
日本語の利用者に向けて作られたページでありながら、通貨表示は米ドルのままという組み合わせになっております。
この点だけで判断することはできませんが、日本の事業者としての実体を確かめられる材料は見当たりませんでした。

ドメイン登録情報の確認
globaltrade.wiki の登録情報は次のとおりです。運用期間は2026年7月22日を基準として算出しております。
| 項目 | globaltrade.wiki |
|---|---|
| ドメイン作成日 | 2026年6月12日 |
| 最終更新日 | 2026年6月17日 |
| 運用期間 | 約40日(2026年7月22日時点) |
| 登録者 | プライバシーユーザー(プロキシによる代理公開) |
| ネームサーバー | andy.ns.cloudflare.com/nia.ns.cloudflare.com |
| ドメインステータス | clientTransferProhibited/serverTransferProhibited |
作成からまだ2か月に満たず、事業の継続性を裏づける運用実績は積み上がっておりません。
また、登録者の氏名や連絡先は代理公開のサービスによって置き換えられており、公開情報から個人や法人にたどり着くことはできない状態です。
登録者住所として表示されている米国住所の意味
登録情報には、登録者の郵送先として米国アリゾナ州の住所が示されております。表示されているのは「PMB# 255, 1928 E. Highland Ave. Ste F104, Phoenix, AZ, 85016」です。
国コードも米国となっており、これだけを見ると運営者が米国にいるかのように読めます。
そこで当事務所がこの住所を照合いたしました。一致したのは、ドメイン登録事業者であるNameSilo社のWhoisプライバシー代行サービス「PrivacyGuardian.org」の住所です。
同サービスが利用者へ共通して割り当てているものにあたります。冒頭のPMBはPrivate Mail Boxの略で、私書箱を指します。
つまり、この米国住所はGlobalBuyの運営者が実際に所在する場所を示すものではございません。同じ住所は、このプライバシー代行サービスを使う世界中の登録者に共通して表示されます。
「登録国:米国」という表記から運営者の所在を読み取ることはできない、というのが実際のところでしょう。
加えて、ネームサーバーにCloudflareが指定されているため、サイトを配信している実際のサーバーの所在も外部からは把握しにくい状態です。
返金請求では「誰に対して請求するのか」「送金した資金がどこへ渡ったのか」を特定できるかどうかが結果を大きく左右いたします。
GlobalBuyのように公開情報から運営者へたどり着けない場合でも、送金が銀行振込であれば、振込先の口座を手がかりに調査を進める道が残されております。
特定商取引法に基づく表記の確認
日本の消費者に向けて通信販売を行う事業者には、特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)第11条により、広告への表示義務が定められております。
事業者の氏名または名称・住所・電話番号などがその対象です。表示すべき事項の詳細は、消費者庁の特定商取引法ガイド(通信販売)にまとめられております。
GlobalBuyのサイトでは、これらに相当する表記を確認できませんでした。表示が欠けていることそのものが直ちに詐欺を意味するわけではございません。
ただ、取引相手を確認する手段が利用者側に用意されていない点は、送金の前に立ち止まる理由になるはずです。
公的機関の注意喚起とGlobalBuyの手口の一致点
国民生活センターは2026年5月19日、簡単な作業で稼げるとうたう副業のトラブルについて注意を呼びかける資料を公表いたしました。
そこで示されている被害の流れと、GlobalBuyについて指摘されている流れを並べてみます。
| 国民生活センターが示す流れ | GlobalBuyについて指摘されている流れ |
|---|---|
| 最初は少額の報酬が実際に支払われる | サイト上で売上や利益が増えていくように表示される |
| 報酬を受け取るために費用が必要だと言われる | 出金時に手数料・保証金・認証費用などを求められる |
| 支払っても別の名目で請求が続く | 「今回で最後」と言われても請求が繰り返される |
公的機関が同じ流れに注意を呼びかけている点は、見過ごせないところでしょう。GlobalBuyで同様の請求を受けている段階であれば、追加の送金をいったん止めて状況を確かめることをおすすめいたします。
詳しくは国民生活センターの公表資料をご覧ください。
GlobalBuy(globaltrade.wiki)のケースで残しておきたい証拠
GlobalBuyの案件で調査の手がかりになりやすいのは、次の4つです。すでに削除されたものがあっても、残っている分だけでお持ちください。
- 勧誘してきた相手とのやり取り(マッチングアプリやメッセージアプリの画面)
- サイト内で売上や利益が表示されていた画面の記録
- 振込明細のすべて。振込先が途中で変わった場合は、変更後の分も残す
- 出金を申請したときの画面と、拒否や追加請求を伝えられた連絡
とくに振込先が複数にわたっている場合、口座ごとに調査の進め方が変わってまいります。日付と金額が分かる形で揃えていただけますと、初回のご相談で見通しを立てやすくなるはずです。
なお、ネットショップの運営を入り口とする事例については、Global Jewelryに関する記事でも手口と返金の可能性を取り上げております。
証拠が揃っていなくても大丈夫です。公式LINEから状況をお聞かせください
GlobalBuy(globaltrade.wiki)で返金は目指せるのか
GlobalBuyについて指摘されている送金手段は銀行振込です。暗号資産での送金と比べると、振込先の口座という具体的な手がかりが残るため、調査を進める余地はございます。
銀行口座に詐欺の疑いが認められる場合、振り込め詐欺救済法(e-Gov法令検索)にもとづく手続きが用意されております。口座を凍結したうえで、残っている資金を被害回復分配金として分配する仕組みです。
また弁護士は、所属する弁護士会を通じて金融機関へ照会を申し出る制度(弁護士法第23条の2)により、口座名義人に関する情報の開示を求めることも可能です。
もっとも、口座からすでに資金が引き出された後であれば、分配される金額は限られてまいります。振込から時間が経つほど残高が失われやすいという事情もございます。
被害回復が必ず保証されるわけではありませんという点は、率直にお伝えしておきたいところです。
それでも、送金を止めた時点から動き始めるかどうかで、その後の見通しは変わります。判断に迷う段階であれば、お住まいの地域の消費生活センターへ相談する方法もございます(消費者ホットライン188)。
返金をうたう業者・回収詐欺へのご注意
被害に遭われた後、「支払ったお金は取り戻せる」と持ちかけてくる相手が現れることがございます。着手金や調査費だけを受け取って連絡が途絶える、いわゆる二次被害の事例が知られております。
費用の内訳や見通しについては、担当する弁護士本人から直接説明を受けたうえでご判断ください。弁護士が実在するかどうかは、日本弁護士連合会の弁護士検索で確認できます。
回収を請け負うと称する業者から連絡が来た場合は、その場で契約せず、いったん持ち帰って確かめる姿勢をお持ちいただければと思います。
GlobalBuy(globaltrade.wiki)に関するよくあるご質問
- サイトの表示は日本語なのに価格が米ドルでした。どう受け止めればよいですか
-
日本語のページと米ドル建ての価格が併存していること自体は、海外の通販サイトでも起こり得ます。ただしGlobalBuyの場合、日本の通信販売に求められる事業者の表示が確認できず、日本で事業を行う主体を特定する材料が見当たりません。通貨の表示そのものよりも、事業者を確認できない点のほうが重く受け止めるべき事情だと考えております。
- 登録者住所が米国になっていました。米国の会社を相手に請求することになるのですか
-
その必要はないと考えられます。本文で述べたとおり、表示されている米国住所はドメイン登録事業者のプライバシー代行サービスが共通で用いる私書箱であり、運営者の所在を示すものではございません。実際の請求は、資金の渡った先である振込先口座を出発点として組み立ててまいります。
- 「手数料を払えば出金できる」と言われています。もう一度だけ払うべきでしょうか
-
お支払いを止めたうえでご相談いただくことをおすすめいたします。国民生活センターの公表資料でも、支払っても別の名目で請求が続く流れが紹介されております。これまで支払った分を取り戻したいというお気持ちは自然なものですが、追加の送金が被害額を膨らませてしまう例は少なくありません。
- ドメインが作られて間もないサイトは、それだけで危険と判断してよいですか
-
開設して間もないサイトがすべて危険というわけではございません。判断の材料になるのは運用期間の短さと、事業者情報が示されていないこと、そして出金の段階で追加費用を求められることの重なりです。GlobalBuyについては、この3つがいずれも当てはまる状況となっております。
ご相談の流れ・費用について・当事務所について
ART法律事務所では、詐欺被害に関する初回のご相談を無料で承っております。まずは公式LINEまたはお電話でご連絡いただき、被害の経緯とお手元の資料をお聞かせください。そのうえで、調査の見込みと想定される手続きをご説明いたします。
費用については、ご依頼をお受けする前に内訳と金額をお示しいたします。ご説明しないまま費用が発生することはございませんので、その点はご安心ください。
- 公式LINEまたはお電話でご連絡ください
- 被害の経緯とお手元の資料をおうかがいします
- 調査の見込みと手続きの流れをご説明いたします
- 費用の内訳をご確認いただいたうえで、ご依頼をご判断ください
ひとりで抱え込んでいると、判断が遅れて手がかりが失われてしまうことがございます。詐欺かどうか確信が持てない段階でも大丈夫ですので、お気軽にお声がけください。
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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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