
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
SNSで親しくなった相手にビットコインの運用をすすめられ、globalapps.ccというサイトへ案内された。
指示どおりに振り込んだあと、ページが開かなくなった。そうした経緯が伝えられています。
ここで引っかかるのは、勧誘の名目と送金の方法がかみ合っていない点。話はビットコインでも、実際に案内されたのは国内の銀行口座でした。
当事務所がICANNの登録情報を確認したところ、このドメインが取得されたのは2026年4月23日。運用の期間は約4か月にすぎません。
登録者の氏名は伏せられ、国コードだけが香港と記録されていました。金融庁が公表する登録業者・無登録業者のどちらの一覧にも、この名称の掲載は見当たりません。
以上を重ね合わせると、globalapps.ccに関する投資の勧誘には詐欺の疑いがあると当事務所は考えております。
この記事では当事務所が確かめられた事実と確かめられなかった事実を切り分けたうえで、銀行振込だからこそ手元に残る手がかりと、返金に向けた見通しを整理します。
- ビットコイン投資の名目で、送金先には国内の銀行口座が指定されている
- ドメインの取得は2026年4月23日、運用期間は約4か月にとどまる
- 登録記録は残っているのに、名前解決の段階でサイトへ到達できない
- 金融庁の登録業者一覧・無登録業者一覧のいずれにも掲載がない
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globalapps.ccとは|公開情報から確認できたこと・できなかったこと
最初にお断りしておくべき制約があります。勧誘の際に示されたアドレスは現在表示されず、当事務所の手元に残ったのは、ドメインの登録記録とブラウザの応答だけでした。
そのため画面にどのような取引情報が並んでいたのか、運営者としてどの商号が掲げられていたのかを、公開されている情報から復元できておりません。
わかっていないことが多いという状態そのものが、この案件の特徴です。以下では、判明した点と判明しなかった点を切り分けてお伝えします。
サイトは名前解決の段階で到達できない
ブラウザでglobalapps.ccを開こうとすると、「このサイトにアクセスできません」という画面が返ってきます。
続けて表示されたのは、サーバーのIPアドレスが見つからなかったという趣旨の説明でした。

画面下部には、末尾がBAD_CONFIGとなる診断コードが添えられていました。ドメイン名から接続先を割り出す仕組み、いわゆるDNSの段階でつまずいていることを示す表示です。
サーバーが重いのではなく、そもそも接続先の住所を引けていない状態にあたります。この画像は、当事務所が2026年8月23日に取得したものです。加工は行っておりません。
運営会社・所在地・代表者・連絡先の記載を確認できない
投資に関わるサービスであれば、資金を預ける前に運営者の素性を確かめられます。
ところがglobalapps.ccでは、その入口にあたるページ自体を開けません。
当事務所が確認を試み、いずれも確かめられなかった項目は次のとおりです。
- サイト自身によるサービスの説明
- 運営会社の商号と法人登録番号
- 所在地および代表者の氏名
- 問い合わせ先と外部チャットへの導線
- 利用規約・手数料・出金条件・分別管理の記載
特定商取引法に基づく表記も、会社概要も、参照する手段が残されていません。返金を求める相手方を名指しする材料が、サイト側にはひとつも見当たらないのが現状です。
「Global Apps」という名称の実在事業者との関係
globalappsという語を含むドメインは、米国やインドを拠点とするIT関連の事業者も実際に使っています。
globalappsinc.comやglobalapps.ioなどがその例です。いずれもクラウド導入やシステム開発を手がける会社であり、投資サービスの提供元ではありません。
当事務所が調べた範囲では、これらの事業者とglobalapps.ccを結びつける情報は確認できませんでした。
名称の一部が共通しているという理由だけで、同じ主体とみなす根拠はありません。
globalapps.ccに詐欺が疑われる理由
ここからは伝えられている勧誘の流れと、当事務所が取得したドメインの記録をもとに、投資の案内として説明のつきにくい点を挙げていきます。
取り上げるのは、勧誘の名目と送金経路・振込先の名義・ドメインの運用期間・そして公的機関が示す数字という4つの角度です。
ひとつの事情だけで結論を出せるものではありません。ただし、性質の異なる不審点が同時に重なっている場合には、慎重な見極めが欠かせません。
ビットコイン投資をうたいながら送金先が銀行口座である
勧誘の名目は暗号資産の運用でした。それにもかかわらず、資金の送り先として案内されたのは国内の銀行口座だったと伝えられています。
本来、暗号資産を購入して預けるのであれば、資金は交換業者やウォレットへ向かうはずです。
円のまま銀行口座へ振り込ませる流れでは、そのお金がビットコインに換わったかどうかを利用者側で確かめる手立てがありません。
名目と送金経路がここまで離れている点は、本件で最も説明のつきにくい部分だと当事務所は受け止めております。
入金のたびに振込先の名義が変わる
振込先は一つに定まらず、入金のたびに別の名義が案内されたと伝えられています。
個人の氏名が名義になっている口座や、案内されたサービス名と結びつかない法人名義の口座も含まれていたようです。
受け皿を分散させれば、資金の行方は外から追いにくくなります。もっとも、返金という観点に立てば読み方は変わってきます。
名義が複数あるということは、その数だけ国内に記録が残っているという意味でもあるからです。振込の控えは、一枚一枚が返金請求の手がかりになりえます。
ドメインの運用期間が約4か月にとどまる
globalapps.ccの取得日は2026年4月23日です。当事務所が確認した2026年8月23日までを数えると、運用の期間は122日、およそ4か月にすぎません。
新しいドメインであること自体は、それだけで違法とはいえません。ただし、まとまった資金を預ける相手として見たときには、実績を確かめる材料が乏しいという評価になります。
勧誘が行われていた時期と、ドメインを取得した時期がほぼ重なっている点にも留意が必要です。長く運営されてきた投資サービスとは、経緯が異なります。
SNS発の投資勧誘をめぐり公的機関が公表している数字
以下は一般に公表されている統計であり、globalapps.ccを名指ししたものではありません。参考情報としてお読みください。
警察庁が公表している令和7年の確定値では、次の数字が示されています。
- SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数 15,168件
- 同じく被害額 1,834.3億円
- 交付形態が実質的に暗号資産 認知件数の40.4%
裏を返せば、残りの約6割は振込などの形をとっていた計算です。
SNSで知り合った相手から金融商品をすすめられる相談は、国民生活センターも注意を呼びかけています。ただし、当事務所がglobalapps.ccとの関連を確かめたわけではありません。
【独自調査】globalapps.ccのドメイン登録情報を検証した
サイトの内容を確かめられない以上、頼れる材料はドメインの登録記録だけです。
当事務所は2026年8月23日、ICANNの検索ツールでglobalapps.ccの登録内容を取得しました。
| ドメイン名 | globalapps.cc |
|---|---|
| 登録日 | 2026年4月23日(UTC) |
| 更新日 | 2026年7月24日(UTC) |
| 運用期間 | 約4か月・122日(基準日:2026年8月23日) |
| レジストラ | IANA ID 1923/Gname.com Pte. Ltd. |
| 登録者 | 非公開(プライバシー保護/国コードはHK) |
| ネームサーバー | A1.SHARE-DNS.COM/B1.SHARE-DNS.NET |
| ステータス | clientTransferProhibited |
返金を求めるうえで最初に決めなければならないのは、誰に対して請求するのかという点です。ドメインの側から運営者へたどり着けないとなれば、その一歩目でつまずきかねません。
だからこそ、国内に残った送金の記録が持つ重みは、この案件ではとくに大きくなります。以下、記録から読み取れる内容を順に見ていきます。
登録記録は残っているのに、名前解決だけができない
付与されているステータスはclientTransferProhibitedのひとつだけでした。これは他社への移管を制限する一般的な設定にすぎません。
ドメインの利用そのものを止める種類の措置は見当たらず、ネームサーバーの登録も残されたままです。それでも名前解決はできませんでした。
加えて、2026年7月24日に登録内容が一度書き換えられています。どの項目に手が入ったのかは、公開されている記録からは判別できません。
登録そのものが取り消された形跡は見当たらず、記録は今も残っています。サイトが表示されなくなったことと、手がかりが消えたこととは別の話です。
登録者情報は非公開だが国コードは香港と記録されている
登録者の氏名・組織名・住所・電話番号は、いずれもプライバシー保護を理由に伏せられていました。
表示されていたのはISO3166の国コードにあたる「HK」の2文字だけで、この2文字を運営者の所在地と読み替えることはできません。
レジストラはシンガポールに本拠を置くGname.com Pte. Ltd.で、不正利用に関する申告先も公開されています。
正式な手続を経れば、登録者情報の開示を求める余地は残ります。ただし海外の事業者が相手では日数を要し、返金の実務で軸になるのは国内の振込先です。
金融商品取引業の登録の有無を照合した
日本に住む人へ投資を勧誘する場合、事業者の拠点が国外にあっても、金融商品取引法にもとづく登録が必要になります。そこで当事務所は、金融庁が公開している2つの一覧を照合しました。
| 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧 | 該当なし(令和8年7月31日現在) |
|---|---|
| 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等 | 該当なし(令和8年7月22日更新) |
globalapps.cc・GlobalApps・Global Appsのいずれの表記でも、掲載は見当たりませんでした。
ただし金融庁は、後者の一覧について、警告書を発した段階で無登録営業を確かめられた相手だけを載せていると注記しています。
したがって、掲載がないという一点をもって、適正に運営されていたとみることはできません。登録の有無と、詐欺にあたるかどうかは別の問題として切り分けて考える必要があります。
掲示されたライセンス番号の確認
投資サイトのなかには、海外の監督当局から認可を受けたと称し、番号を画面に掲げるものもあるようです。番号があれば、当局の登録簿と突き合わせて名義人を確かめられます。
globalapps.ccについては、サイトへ到達できないため、掲示の有無そのものを確かめる入口がありませんでした。番号を照合するという検証の道が、この案件では閉ざされています。
勧誘を受ける過程で、当局の認可や登録番号について説明を受けた覚えがある方は、その画面や文面が端末に残っていないかご確認ください。
globalapps.ccのケースで残しておきたい証拠
この案件で証拠を考えるときは、globalapps.ccではなく、ご自身の端末と通帳へ目を向けてください。
サイトの表示は当事務所でも再現できませんでした。一方で、振込の控えや勧誘中のやり取りは、相手方の都合で消せるものではありません。
本件でとくに重みを持つのは、ビットコインだと説明された記録と、実際に振り込んだ銀行の記録です。
この2つがそろえば、名目と送金経路の食い違いを第三者へ示せます。次のものが手元に残っていないか、ご確認ください。
- ビットコイン投資だと説明された会話の画面
- 振込ごとの控え(金融機関・支店・口座番号・名義)
- 振込先の名義が入れ替わった経緯のわかるやり取り
- globalapps.ccの取引画面や残高表示を撮影した画像
- 勧誘した相手のアカウント名とプロフィール画像
相手からアカウントの整理を促されている場合でも、当面はそのまま残しておいてください。やり取りの流れそのものが、送金に至った経緯を説明する材料になります。
証拠が手元にあるうちに、公式LINEで状況をお聞かせください
返金の見通し|送金手段によって見通しが分かれます
globalapps.ccの案件では、名目こそビットコインでしたが、実際に動いたお金は銀行を通っていたと伝えられています。
返金に向けて何ができるかは、この送金手段の違いで大きく変わります。同じ被害額でも、打てる手の数がそろわないためです。
以下、銀行振込だった場合と、暗号資産で送っていた場合に分けて整理します。ご自身がどちらに当てはまるかを思い出しながらお読みください。
銀行振込で送金していた場合
振込であれば、資金は国内の金融機関を経由しています。口座には名義人の情報がひもづき、いつ・いくら動いたかの履歴も残されています。
振り込め詐欺救済法は、詐欺に使われた口座を対象として、次のような手続を定めた法律です。
- 金融機関が口座の取引を停止する
- 残っていた資金を被害者へ分配する
- 弁護士会照会で名義人や取引状況を確かめる
本件のように振込先の名義が複数あった場合、その一つひとつが手続の対象になりえます。控えが残っている口座は、すべてお持ちください。
ただし、口座に資金が残っていなければ分配は受けられません。回収をお約束できるものではありませんが、時間が経つほど見込みは細っていきます。
気づいた段階で金融機関へ連絡する意味は、そこにあります。
暗号資産で送金していた場合
入金の一部を暗号資産で送っていた方もいらっしゃるかもしれません。その場合、取れる手段は大きく変わります。
暗号資産の送付には、口座を凍結するという方法そのものがありません。制約は次のとおりです。
- 振り込め詐欺救済法の手続を使えない
- 追跡には海外の交換業者の協力が必要
- 手続に要する時間と費用がふくらむ
そのため当事務所では暗号資産による送金のみのご相談については、回収の見込みが立ちにくく、お力になれない場合がございます。
銀行振込と暗号資産が混じっているときは、振込にあたる部分を対象としてご相談を承ります。まずは送金の内訳をお聞かせください。
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返金をうたう業者にはご注意ください
globalapps.ccのように運営者の姿が見えない案件では、被害に遭った方のもとへ別の連絡が届くことがあります。ドメインの情報から相手を突き止められる、といった触れ込みです。
消えたサイトの記録を復元できると持ちかけ、先に調査費だけを求めてくる例も報告されています。支払ったあとで連絡が途絶えれば、被害は二重になります。
報酬を受け取って返金の交渉を代理できるのは、原則として弁護士に限られます(弁護士法72条)。
依頼先を選ぶ際は、事務所名と担当弁護士の氏名を控えたうえで、日弁連の弁護士検索に登録があるかをお調べください。費用や進め方は、担当する弁護士本人へ直接お尋ねください。
globalapps.ccに関するよくあるご質問
globalapps.ccについて、当事務所へ繰り返し寄せられる疑問を整理しました。多くはサイトが開かないことに起因するお問い合わせです。
いずれも、公開されている情報と当事務所が確かめた範囲でお答えしています。断定できない部分については、その旨を明示しました。
個別の事情によって結論は変わりうるものです。ご自身のケースについては、直接ご相談ください。
- ドメインの登録記録は今も残っていると聞きました。サイトはまた開くようになりますか。
-
見通しは立ちません。当事務所が2026年8月23日に確認した時点では、登録の記録が残る一方で、名前解決はできない状態にありました。
再び表示されるかどうかは運営側の操作次第です。記録が残っていることと、サイトが使えることは別の問題です。
- ビットコイン投資と説明されたのに、振込先は日本の銀行口座でした。これは不自然ではないのですか。
-
不自然な点として挙げられます。ビットコインを買って預ける取引なら、お金は交換業者やウォレットへ流れていきます。
円のまま個人名義の口座へ振り込ませる構造では、運用の実態を確かめられません。この食い違いは、記録として残しておく価値があります。
- 入金のたびに振込先の名義が変わりました。今から名義人を調べることはできますか。
-
振込の控えが残っていれば、調査の糸口になりえます。
弁護士には所属先の弁護士会を経由して金融機関へ問い合わせる制度があり、口座の名義人や入出金の記録について回答が届く場合もあるためです。
名義が複数あるぶん、確かめるべき口座もその数だけ増えます。
- 金融庁の一覧にglobalapps.ccの名前が見当たりませんでした。登録された業者ということですか。
-
そうではありません。当事務所が照らし合わせたのは登録業者一覧と無登録業者一覧の2つで、どちらにも掲載はありませんでした。
金融庁は、警告書を発した相手だけを後者に載せていると説明しています。掲載がないことは、適正な運営を示す材料にはなりません。
- 検索すると「Global Apps」という会社のサイトが出てきます。globalapps.ccと同じ会社ですか。
-
両者を結びつける材料は見つかりませんでした。
globalappsinc.comなど、似た名称のドメインを使うIT関連の事業者は実在しますが、いずれも投資サービスの提供元ではありません。
名称の一部が重なるだけで、同じ主体とみなすことはできません。
ご相談の流れと費用について
当事務所は、globalapps.ccについてのご相談を初回無料でお受けしています。公式LINEかお電話でご連絡ください。
最初にうかがうのは、次のような事実関係です。手元の資料が断片的であっても差し支えありません。
- 勧誘を受けた時期と、入口になったSNS
- 振り込んだ日付・金額・振込先の名義
- ビットコインだと説明された際のやり取り
- サイトへ最後にアクセスできた時期
そのうえで、口座に残された記録と経過した時間をもとに、どこまで回収を狙えるかの見立てをお示しします。
ご依頼をいただく場合の着手金と報酬金の考え方は、書面でお示ししたうえで進めてまいります。ご相談いただくだけで費用が生じることはありません。
見込みが立ちにくい事案では、その旨を正直にお伝えします。無理にお引き受けすることはいたしませんので、判断に迷う段階でお声がけください。
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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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