UBSグループを名乗る投資詐欺|手口と確認できた事実

UBSグループを名乗る勧誘|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、「UBSグループ」と名乗る勧誘とub-group-ag.com です。

UBSグループを名乗る勧誘をめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
機関投資家のグループに招かれた
有利に取引できると説明された
指示されるまま入金を重ねた
画面上は資産が倍近くに増えた
解約や出金を申し出たら送金を求められた

「解約するために先に送金を」と言われている段階でしたら、送金する前にご相談ください。送金するかどうかは、ご相談のあとでご自身で決められます。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月9日時点で「UBSグループを名乗る勧誘」を調べた記録です。

「UBSグループを名乗る勧誘」は、実在するUBS Group AGとは関係がありません。勧誘の中でその名前が使われていただけで、別のものです。

この案件は、「UBSグループ-AG」 という表記でもお問い合わせをいただいています。どの表記でお持ちいただいても、同じ案件としてうかがいます。

画面に出ている資産の額を、相手はいつでも書き換えられます。一方、振込の日付・金額・名義は金融機関に残ります。請求する相手を探す手がかりは、画面の数字ではなく振込の記録です。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

振込の明細が残っているうちに、ご状況をお知らせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)

初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談のとき、次のものがお手元にあると話が早く進みます。あとからでは集めにくいものもあります。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付と金額が分かるもの(通帳の記帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義
・勧誘のやり取り(グループに招かれたときの画面と、その後のメッセージ)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

UBSグループを名乗る勧誘とは|公開情報から分かること

UBSグループ(ub-group-ag.com)|公開情報から分かること

運営している法人の名称・所在地・連絡先・登録番号は、いずれも確認できませんでした。

サイトはいま開けません

当事務所が2026年9月9日にアドレスへ当たったところ、返ってきたのは配信を仲介する事業者のエラー画面でした。アドレスそのものは生きていて、その先にあるはずのサイトだけが応答しない——そういう状態です。画面が開けない以上、そこに何が書かれていたのかをいまから確かめることはできません。お手元に取引の画面が残っている方は、それが数少ない手がかりになります。

UBSグループを名乗る勧誘 のサーバーが応答しないこと(2026-09-09 時点)|ART法律事務所が保全した資料

どこから入るサイトなのか

当事務所が2026年9月9日に検索した範囲では、このサイトを紹介するページは見つかりませんでした。案内は、グループへの招待と、そこで個別に送られたリンクを通じて行われています。表からは見つけられない場所でだけ人を集める作りで、これは同種の事案で繰り返し確認されています。

当事務所が確認できた表記

確認できたのは「UBSグループ」と「UBSグループ-AG」、そしてアドレスの ub-group-ag.com です。別の書き方で案内された方は、その表記をそのままお知らせください。

使われているのは社名だけではありません。UBSの日本語ページは自社のことを「UBSグループ」と呼んでおり、勧誘で使われている名乗りはその通称と同じです。ドメインの ub-group-ag.com も、UBS Group AG という正式名称から b を一つ抜いた並びになっています。ひと目では見分けがつきにくい形になっています。ただし、名前と綴りは似せられても、公式サイトのアドレスまでは似せきれません。

UBSグループを名乗る勧誘に詐欺が疑われる理由

UBSグループ(ub-group-ag.com)の勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。以下は、同種の事案で一般に確認されている流れと、当事務所が公開情報から確かめた点をあわせたものです。確かめられた点は5つあります。名乗りが実在するUBSの通称と同じであること。サイトのURLの綴りが正式名称から一字欠けていること。ドメインを取った翌日には勧誘が始まっていたこと。解約を申し出た段階で追加の送金を求められること。そして、ドメインの登録が短い期間にとどまることです。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。

  1. 「機関投資家のグループ」への参加を持ちかけられます
  2. 参加すれば有利に株の取引ができると説明されます
  3. 指示どおりに入金し、十数回にわたって取引を重ねます
  4. 画面の上では資産が倍近くまで増えていきます
  5. 解約や出金を申し出ると、先に送金するよう求められます
  6. 送金しても手続きの不備を理由に、さらに入金を求められます

取得した ub-group-ag.com の記録より(抜粋)。

registration: 2026-03-29 / expiration: 2027-03-29 / status: active / registrar: Dominet (HK) Limited / nameservers: plato.ns.cloudflare.com, val.ns.cloudflare.com

この照会は、ドメイン登録情報の公開データベース(RDAP)でどなたでも行えます。registration は登録日、expiration は有効期限、registrar は登録を扱った事業者、nameservers はそのドメインの案内先を指します。

実在する金融グループの通称がそのまま名乗りに使われている

UBS Group AG はスイスに本拠を置く金融グループで、日本語の公式ページを持っています。当事務所が2026年9月9日にそのページを開いたところ、題名は「UBSグループ | UBS 日本」でした。勧誘で使われている名乗りは、UBS自身が使っている呼び名と同じものです。新しい名前を一から知ってもらうより、調べれば大きな会社が出てくる名前を使うほうが手間がかかりません。その狙いで選ばれた名乗りだと考えられます。ただし、名乗れるのは呼び名までです。公式サイトのアドレスは ubs.com で、これは検索すれば誰でも確かめられます。

サイトのURLは正式名称から一字だけ削られている

案内されたURLは ub-group-ag.com です。実在する会社の正式名称は UBS Group AG ですから、b が一つ足りません。並べれば分かる違いですが、一度読んだだけでは気づきにくい差です。気づかせないために削られた一字だと考えられます。そして、この一字の違いこそが照らし合わせのできる手がかりになっています。

ドメインを取った翌日にはもう勧誘が動いていた

ドメインが登録されたのは2026年3月29日でした。当事務所にこの名称でのお問い合わせが届き始めたのは、その翌日以降です。準備してから時間をかけて広げるのではなく、用意ができ次第すぐに声をかけていく進め方です。

解約や出金を申し出た段になって追加の送金を求めてくる

お問い合わせをいただいた範囲では、解約を申し出たところ先に送金するよう求められ、送ったあとに手続きの不備を理由としてさらに入金を求められています。出金や解約という言葉を出させてから条件を足すのは、それまでの入金を惜しいと感じさせるためだと考えられます。応じても資金が戻る裏づけはありません。増えるのは、相手にとって不利な記録のほうです。

ドメインが、長く続ける前提で取られていない

取得は2026年3月29日で、期限は2027年3月29日=1年ぶんだけでした。長く続ける事業なら複数年をまとめて取ることも多く、1年で取ること自体は違法ではありません。それでも、短い期間で畳むつもりだったと考えると全体の説明がつきます。サイトを消せば終わりだと相手は考えたのかもしれません。しかし消えるのはサイトだけです。送金の記録は金融機関に残り続けます。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

UBSグループを名乗る勧誘に関する当事務所の独自調査

UBSグループ(ub-group-ag.com)|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。ドメイン ub-group-ag.com は2026年3月29日の登録で、有効期限は2027年3月29日——1年ぶんだけでした。運営している法人の名称・所在地・連絡先・登録番号は、いずれも確認できませんでした。以下は、ART法律事務所が確認した項目と結果です。ドメイン登録情報の照会、サイトのURLを開いての確認、金融庁の公表資料への照会。この3つは、いずれも2026年9月9日に行いました。ART法律事務所が2026年9月9日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

ドメインの登録情報から分かること

調査した項目 確かめられたこと
ドメイン ub-group-ag.com
登録された日 2026年3月29日
有効期限 2027年3月29日(1年ぶんのみ
最終更新 2026年3月29日
登録を扱っている事業者 Dominet (HK) Limited(香港)
ネームサーバー Cloudflare のもの2件
ドメインの状態 active(2026年9月9日時点)

登録は2026年3月29日で、当事務所にこの名称でのお問い合わせが届き始めたのはその翌日以降です。用意ができてから声をかけるまでに、ほとんど間が空いていません。期限が1年ぶんしか取られていないことと合わせると、長く名前を使い続ける前提ではないと考えられます。畳む速さまで設計した相手も、登録した日までは消せません。登録日と扱った事業者は公的な記録に残っていて、当事務所はそこから調べています。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 2026年9月9日時点でサイトは応答せず、仲介事業者のエラー画面が返りました
運営している法人の名称・所在地・連絡先 確認できませんでした

2026年9月9日の時点で、このアドレスは応答しませんでした。開けなくなったあとでは、画面の中身をさかのぼって確かめられません。ご自身の端末に取引の画面や残高の表示が残っている方は、今日のうちに保存しておいてください。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) この名称は見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の3種(国内の業者・海外に所在する業者・一覧表示/2026年9月9日照会)です。ただし一覧に無いことは、正規の業者である証明にはなりません。公表に載る前に名前を変えて消える速さこそが、この種の相手の行動の特徴です。なお、名前を使われているUBSの公式サイトは ubs.com です。届いたリンクではなく、検索してたどり着いたページでお確かめください。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
金融商品取引業者の登録番号 確認できませんでした

ご自身が案内されたアドレスが同じものか、公式LINEでご確認いただけます

UBSグループを名乗る勧誘のケースで残しておきたい証拠

UBSグループ(ub-group-ag.com)|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。お手元と金融機関に残っているものには、相手の手が届きません。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・振込の日付・金額・振込先の名義が分かるもの(通帳の記帳、ネットバンキングの取引履歴)
・グループに招かれたときのメッセージと、相手のアカウントが分かる画面
・担当者を名乗る相手とのやり取り(表示名が分かる形で)
・取引の画面、資産の表示、解約や出金を申し出たときのやり取り
・案内されたアドレス(ブラウザのアドレス欄ごと保存してください)

いま保存しなければ、あとから取り直せないもの

やり取りは相手の側から消されることがあり、取引の画面はアドレスが応答しなくなった時点でもう開けません。お手元の端末に残っている画面は、消える前に保存してください。

画面が消えても、振込の記録は残ります

サイトが開けなくなったことと、請求の手がかりが無くなったことは別です。振込の日付・金額・名義は金融機関の側にあり、相手が消せる場所にはありません。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

UBSグループ(ub-group-ag.com)への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

いただいたご相談の内容によると、送金には、指定された口座への振込と、決済アプリを使ったものがありました。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。決済アプリを使った分についても、そこへ入金するために銀行振込を経ているかどうかで、確かめられる範囲が変わります。ただし名義人に資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

銀行振込・決済アプリ・仮想通貨のどれで送ったかによって、確かめられる範囲が変わります。無料のご相談でご一緒に整理します。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)

いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

UBSグループを名乗る勧誘の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

UBSグループ(ub-group-ag.com)|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

2026年9月9日に当事務所が検索して確かめた範囲では、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。口コミが無いことは、安全であることを意味しません。名前を変えながら短い期間で動く相手の場合、口コミが出そろう前に被害が起きます。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示のほうです。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

十数回も取引できたので詐欺だとは思いませんでした

UBSグループ(ub-group-ag.com)|十数回も取引できたので詐欺だとは思いませんでした

取引できたという体験自体は、疑いを消すために用意された段取りです。

UBSグループを名乗る勧誘では、画面の上で注文が通り、資産が増えていくところまでを相手が作れます。回数を重ねさせるのは、確かめたという記憶を積み上げるためだと考えられます。あとから振り返って全部が嘘だったと思えないのは、この進め方のせいです。判断力の問題ではなく、判断の材料が用意されていたということになります。取引の画面が残っている方は、そのまま保存してお持ちください。

解約したいと伝えただけなのに、なぜ先に送金が必要なのか分かりません

UBSグループ(ub-group-ag.com)|解約したいと伝えただけなのに、なぜ先に送金が必要

説明に筋が通っていないと感じたのは、実際に筋が通っていないからです。

UBSグループを名乗る相手が、解約や出金に先立って追加の送金を求める説明をしています。この形は同種の事案で繰り返し確認されています。求められているからといって、応じなければならないわけではありません。応じても資金が戻る裏づけはありません。いま届いている連絡の画面は消さずに残しておいてください。どう答えるかは、ご相談のあとで決めていただけます。

UBSグループを名乗る勧誘に関するよくあるご質問

UBSグループ(ub-group-ag.com)|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

UBSという会社は実在すると聞きました。同じ会社ではないのですか

別のものです。実在するUBS Group AGの公式サイトは ubs.com で、ART法律事務所が2026年9月9日に開いた時点で、その日本語ページは自社を「UBSグループ」と表示していました。勧誘で使われている名乗りは、この呼び名と同じものです。お確かめになる際は、届いたリンクは使わず、検索してたどり着いた同社のサイトでご確認ください。

サイトが開けなくなりました。もう何もできないのでしょうか

サイトが開けないことと、請求の手がかりが無くなったことは別です。振込の日付・金額・振込先の名義は金融機関の側に残っており、そこが出発点になります。お手元に残っている画面と振込の記録をお持ちのうえ、ご相談ください。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

費用は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。投資詐欺の被害回復のご依頼では、着手金は11万円(税込)から、成功報酬は回収できた金額の5.5%(税込)からを基準としています。着手金はご契約時に、成功報酬は回収後にお支払いいただきます。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容によって変わります。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めております。これらはすべて、ご契約の前に書面でご説明します。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

UBSグループ(ub-group-ag.com)|同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

UBSグループ(ub-group-ag.com)|確かめられたことのまとめ

2026年9月9日現在、ART法律事務所が「UBSグループを名乗る勧誘」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 名乗りに使われている「UBSグループ」は、実在するUBSが日本語ページで使っている呼び名と同じでした
  • アドレスの ub-group-ag.com は、正式名称のUBS Group AGからb が一字だけ削られた並びになっています
  • ドメインの登録は2026年3月29日で、期限は1年ぶんだけでした
  • 登録の翌日以降には、この名称でのお問い合わせが当事務所に届いています
  • 2026年9月9日時点で、このアドレスは応答しませんでした。画面が消えても、振込の日付・金額・名義は金融機関の側に残ります

ここまでが、2026年9月9日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

あらためてお伝えします。この記事で扱った「UBSグループを名乗る勧誘」は、実在するUBS Group AGとは無関係です。

UBS Group AGの公式サイトは ubs.com です。照らし合わせるときは、いま手元に届いているリンクを開かないでください。別の画面を開き、社名で検索して表示された公式サイトとだけ見比べてください。

同じ流れで振り込んでしまった方、あるいはいま解約のために送金を求められている方は、お手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

UBSグループを名乗る勧誘について、状況の整理だけでもご相談いただけます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)

初回のご相談は無料です。【24時間受付】

UBSグループを名乗る勧誘に関する情報を提供する

UBSグループを名乗る勧誘に関する情報を募集しています

UBSグループ(ub-group-ag.com)|情報を募集しています

    ここから、詐欺サイトの情報を教えてください。
    返金などの個別のご相談は、LINEからお願いします。

    被害に遭った時期(年月)

    被害額(必須)

    具体的な手口や現状 (必須)

    業者のスクリーンショット1枚あたり最大2MBまで
    送信できるのは最大5枚まで

    お送りいただいた画像は、他の被害を防ぐための注意喚起として、当サイトの記事内で紹介させていただく場合がございます。
    掲載の際は、ご本人が特定できないよう当事務所で黒塗り等の加工を行いますが、念のため、お名前やアイコンなどの個人情報は、ご自身で塗りつぶしてからお送りいただけますと幸いです。
    すべての画像が必ず掲載されるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。

    【情報提供に関する同意事項およびプライバシーポリシー】

    当事務所は、本フォームよりご提供いただいた情報(以下「提供情報」)のお取り扱いについて、以下の通り定めます。内容をご確認いただき、同意の上で送信をお願いいたします。

    1. 情報の利用目的

    提供情報は、当サイト内において、他のユーザーへの注意喚起や詐欺手口の紹介を目的としたコンテンツ(記事)として利用させていただきます。

    2. 匿名性の確保と加工

    当サイトへ提供情報を掲載する際は、個人が特定できないよう匿名で掲載いたします。また、お送りいただいたスクリーンショット等の画像に個人情報(お名前、アイコン、連絡先等)が含まれていると当事務所が判断した場合、該当箇所にマスキング(黒塗り等)の加工を施した上で掲載いたします。

    3. 掲載の裁量と編集

    お寄せいただいたすべての情報を必ず掲載するものではございません。当事務所の判断により掲載を見送る場合や、趣旨を変えない範囲でテキストを要約・編集して掲載する場合がございます。

    4. 免責事項(ご相談の不受理)

    本フォームは情報収集のみを目的としております。本フォームから情報を送信いただいても、当事務所の弁護士との委任契約や法律相談が成立するものではありません。個別のトラブルに関するご返答や返金対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

    5. 個人情報の取り扱い

    本フォームを通じて任意でご入力いただいたメールアドレス等の個人情報は、情報の確認が必要な場合の連絡用途のみに使用し、当事務所のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたします。

    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月9日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

    コメント

    コメントする

    目次