この記事で扱うのは、エスディビジョンホールディングス(エスディビジョンとも呼ばれます)という名称の案件です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
いま、別の相手から「返金を代行します」といった名目で費用を求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。すでに送金したあとでも、次のお金を払うかは、あとで決めても遅くありません。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月15日時点で「エスディビジョンホールディングス」を調べた記録です。
エスディビジョンホールディングスについては、証券取引等監視委員会の公表や報道など、公開された記録が既にあります。ただ、広く知られていることと、口座にいまも資金が残っているかは別の話です。最初に確かめるのは、その口座の記録です。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。どれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
エスディビジョンホールディングスとは|公開情報から分かること

エスディビジョンホールディングス(S DIVISION HOLDINGS, INC.。以下「SDH社」)については、証券取引等監視委員会の公表や国税庁法人番号公表サイトなど、公開されている記録があります。当事務所が2026年9月15日に確認できた範囲を、そのまま整理します。
証券取引等監視委員会による認定
証券取引等監視委員会は、SDH社・株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT・役員である須見一氏について、無届の社債等の募集と無登録での金融商品取引業を認定しました。2023年6月28日、大阪地方裁判所へ禁止・停止命令を求める申立てを行っています。同年11月1日、裁判所は申立ての内容どおりの命令を発令しました。
届出のない募集とされた金額は、外国社債について約150億円超・延べ2,340名、国内の社債について約52億円超・延べ2,001名と公表されています。
国内関連法人の登記
株式会社STEPCAPITALMANAGEMENTは、国税庁法人番号公表サイトに登録があります。当事務所が2026年9月15日に確認した時点で、登記が閉鎖された旨の表示は見当たりませんでした。登記が残っていることは、事業の健全性を示すものではありません。法人としての存在と、行政処分・刑事事件の対象になっているかどうかは別の問題です。
刑事事件としての報道
複数の報道機関が、2025年8月に須見一氏を含む実質的な経営者らが詐欺容疑で逮捕されたと報じています。逮捕は起訴や有罪を意味するものではありません。当事務所は起訴の有無や判決について独自に確認できる立場にないため、この記事では報道されている事実として扱います。
エスディビジョンホールディングスに詐欺が疑われる理由

確認できた記録と、お問い合わせいただいた内容を重ねると、手口にはいくつかの共通点があります。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- 経営者の集まりや、知人・友人の紹介を経由して声をかけられます
- 「フィリピンでの事業に投資する」といった社債・私募債の説明を受けます
- 契約書や合意書を交わし、指定された口座へ振り込みます
- しばらくは案内どおりに配当が振り込まれます
- ある時期から配当が止まり、または連絡がつきにくくなります
- 報道や行政処分の情報を、あとから知って被害に気づきます
証券取引等監視委員会は、大阪地方裁判所の命令にあわせて公表した文書で、「証券取引等監視委員会の調査の結果によれば、SDH社グループのフィリピン共和国内における事業のために海外送金されている額は、当社らが調達した資金の一部にとどまっています」と説明しています(証券取引等監視委員会「S DIVISION HOLDINGS, INC.及び株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について」・2026年9月15日照会)。エスディビジョンホールディングスについてお問い合わせをいただいた内容とも重なる指摘です。
勧誘が個人的なつながりを経由している
当事務所にお寄せいただいた内容では、経営者どうしの集まりや、友人・知人からの紹介を経由して声をかけられたという経緯が共通しています。個人的な信頼関係を介した勧誘は、契約内容そのものを疑う機会を減らします。紹介した側も被害者であることが多く、紹介者を責める必要はありません。
配当が一定期間続いたあとに止まっています
証券取引等監視委員会は、無登録の業者について一般的な注意を呼びかけています。契約どおりの運用を行っていない場合でも、別の顧客から集めた資金を回すことで配当や返金に応じることがある、というものです。配当や返金を一定期間受け取れていたとしても、それだけで商品の信頼性を判断できるわけではありません。この点は、当事務所が2026年9月15日に確認した公表資料の記載と重なります。
行政処分のあとも勧誘・配当が続いていたとみられる
2023年11月の裁判所命令のあとも、お問い合わせいただいた方の中には、2025年8月の逮捕報道のころまで配当が続いていたとする申告があります。行政処分が出たことと、その後の勧誘・支払いが止まることは、必ずしも同時ではありません。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
エスディビジョンホールディングスに関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。証券取引等監視委員会の公表、国税庁法人番号公表サイト、複数の報道機関の記事を確認しました。ART法律事務所が2026年9月15日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | ご案内いただいた内容に、確認できるサイトのURLは含まれていませんでした。そのため保全できる画面がありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 国内関連法人として株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(大阪市北区西天満6丁目2番3号)の登記を確認しました。連絡先は確認できませんでした |
この案件には、確かめに行ける画面がありません。サイトが消えたのではなく、勧誘が個人的なやり取りを経由しており、URLそのものが案内されていません。画面が無くても、振り込んだ先の口座の記録は別に残っています。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁(証券取引等監視委員会)の公表 | 2023年6月28日の申立てと、同年11月1日の裁判所命令を確認しました。対象はSDH社・株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT・役員1名(須見一氏)で、届出のない募集とされた金額は外国社債について約150億円超・延べ2,340名、国内の社債について約52億円超・延べ2,001名です |
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 刑事事件に関する報道 | 2025年8月、実質的な経営者らが詐欺容疑で逮捕されたとする複数の報道を確認しました。起訴・判決の有無は確認していません |
| 請求・勧誘の名目 | 寄せられた内容からは、社債・私募債の購入、およびフィリピンでの事業に関する出資という名目を確認しました |
申込みの際にうかがった「まるの会」という集まりの名称については、公開されている情報が見当たりませんでした。また、この件を報じる記事の間でも、勧誘総額の数字には幅があります(複数の報道で異なる金額が示されています)。本文では、証券取引等監視委員会が公表した金額を優先して使っています。
ご自身が案内された名称が同じものか、公式LINEでご確認いただけます
エスディビジョンホールディングスのケースで残しておきたい証拠

相手との連絡が途切れても、手がかりが消えたわけではありません。ご自身の書類と金融機関の記録——相手の手が届かない場所に残っています。
契約書や送金記録は、原本でなくても構いません。まずは画面の保存や写真での保管で十分です。
ご家族が単独で契約・送金されていた場合も、事情をうかがったうえで進め方をご案内します。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
エスディビジョンホールディングス(エスディビジョンとも呼ばれます)に関するお問い合わせでも、まず確かめるのは送金の記録です。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
エスディビジョンホールディングスについて寄せられたお問い合わせでは、送金は指定された口座への銀行振込が中心でした。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
エスディビジョンホールディングスの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
エスディビジョンホールディングスについて、当事務所が2026年9月15日に検索した範囲では、事件の経緯を解説する記事や、証券取引等監視委員会の公表を紹介するページが複数見つかりました。あわせて、この件についての返金請求や回収を掲げるページも見つかっています。
返金や回収をうたうページを見つけても、そこに直接連絡する前に、まず当事務所や弁護士会にご確認ください。既に世間に知られた事件であるほど、それに便乗して近づいてくる相手もいます。相手が弁護士であるかどうかは、氏名・所属弁護士会・登録番号を尋ね、弁護士会に照会すれば確かめられます。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
家族だけで契約していたので相談できないと思っている

ご本人が直接やり取りをしていなくても、ご家族としてご相談いただけます。
送金の手続きをしたのがご自身でなくても、そのことは相談できない理由にはなりません。まず必要なのは、いつ・いくらを・どの口座に送ったかという事実です。ご本人に内密で進めたいというご希望にも配慮します。
ニュースになるほどの事件だからもう取り戻せないと思っている

事件として広く知られていることと、個別の請求ができるかどうかは別の問題です。
相手の実態が既に公になっている案件では、一から相手を調べ直す手間が省けるという面があります。そのうえで正直にお伝えすると、資金の多くが既に費消されているなど、取り戻せる金額が限られる、あるいは取り戻せないこともあります。何ができて何ができないかを、最初にそのままお伝えします。
エスディビジョンホールディングスに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- 既に事件が報道され、行政処分も出ています。いまから相談する意味はありますか
-
意味はあります。報道や行政処分は相手の実態を示す記録として役立ちますが、返金の可否や進め方は、送金の方法や時期など、お一人おひとりの事情によって変わります。まずは個別の状況をお聞かせください。
- 家族が本人に知らせずに契約・送金していました。本人以外でもご相談いただけますか
-
差し支えありません。送金された方だけでなく、そのご家族からのご相談もお受けしています。事情をうかがったうえで、どなたが依頼人になるのがよいかもご案内します。
- 警察には相談していません。相談してもよいのでしょうか
-
警察へ相談しているかどうかは、当事務所へのご相談の条件ではありません。並行して進めることもできますので、いまの状況のままお聞かせください。
- 相談にお金はかかりますか
-
初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めています。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年9月15日現在、ART法律事務所が「エスディビジョンホールディングス」について確かめられた点は次のとおりです。
- 証券取引等監視委員会が2023年6月28日に大阪地方裁判所へ禁止・停止命令を申立て、同年11月1日に申立てどおりの命令が発令されたことを確認しました
- 対象はS DIVISION HOLDINGS, INC.(フィリピン共和国)、株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT(大阪市北区)、およびその役員1名(須見一氏)であることを確認しました
- 違反の内容は、有価証券届出書を提出しない社債等の募集と、無登録での金融商品取引業であることを確認しました
- 2025年8月には、実質的な経営者とされる人物らが詐欺容疑で逮捕されたと報じられていることを確認しました(起訴・判決の有無は確認していません)
- 寄せられたお問い合わせからは、経営者の集まりや知人の紹介を経由した勧誘、一定期間の配当のあとの支払い停止という共通した流れが見られます
ここまでが、2026年9月15日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
エスディビジョンホールディングス(エスディビジョンとも呼ばれます)について契約・送金をされた方、あるいは「返金を代行します」といった連絡を受けている方は、契約書や振込の記録が手元にあるうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
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エスディビジョンホールディングスに関する情報を募集しています

出典・参考
- 証券取引等監視委員会「S DIVISION HOLDINGS, INC.及び株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて」 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230628-1.html(2026年9月15日照会)
- 証券取引等監視委員会「同・裁判所の禁止及び停止命令の発令について」 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20231102-1.html(2026年9月15日照会)
- 国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月15日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月15日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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