5828最終手続き対応グループは詐欺?手口と確認できた事実

5828最終手続き対応グループ|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、LINEで案内された「5828最終手続き対応グループ」というグループ名です。

5828最終手続き対応グループをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
会員登録のあと「本人確認の認証金」を求められた
「認証が終われば戻る」と言われて入金した
入金したあと「審査中」「審査返却」の表示が続いている
「不備がある」と言われ、追加の支払いを求められた
支払えないと伝えたら「損害金が発生する」と言われた

追加の支払いを求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、そのあとにできることが変わります。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年8月30日時点で「5828最終手続き対応グループ」を調べた記録です。

この案件は、「5828安心サポートグループ」 という表記でもお問い合わせをいただいています。どの表記でお持ちいただいても、同じ案件としてうかがいます。

入金しても「審査中」から進まないのは、手続きが滞っているからではありません。同種の事案では、審査という段階が次の請求の口実になっています。手がかりは画面の表示ではなく、振込の記録に残っています。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

振込先の名義が分かるものが手元にあるうちに、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、いまお手元にあるうちに集めておきたいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付・金額が分かるもの(記帳した通帳や、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義
・グループ名が分かるLINEの画面と、支払いを求められたときのやり取り

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

5828最終手続き対応グループとは|公開情報から分かること

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|公開情報から分かること

運営している法人の名称・所在地・連絡先は、当事務所が公開されている情報を調べた範囲では確かめられませんでした。案内はLINEのグループ名だけで届きます。

どこから案内される名前か

この名前は、検索して見つかるものではありません。LINEでやり取りをしている相手から、グループ名として示されます。案内を受けた人にしか届きません。そのため、同じ名前を示された方どうしが情報を突き合わせることもできません。

会社案内にあたるページも、事業者としての登録番号も見当たりません。示されているのは手続きの名前だけで、運営している主体は分かりません。

番号を変えた同じ形の名前がほかにも見つかっています

当事務所へのお問い合わせを横断して確かめたところ、相手は、4桁の数字と「安心サポートグループ」を組み合わせた名前を、番号だけを差し替えて別々の案件で使っています。2026年8月30日時点で確認できたのは「5828」と「6131」の2つの番号です。

同じ運営かどうかまでは確かめられていません。ただし、名前の付き方がそろっている点は記録として残しています。ご自身が案内された番号が違っていても、同じ並びの名前であれば、そのままご相談ください。

5828最終手続き対応グループに詐欺が疑われる理由

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)の勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。会員登録から追加の請求までの流れに、同種の事案と重なる点が4つあります。2026年8月30日時点で当事務所が確認できた範囲です。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種のその他の詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。

  1. 会員登録をすると、手続きの案内としてグループに入れられます
  2. 本人確認のためだとして「認証金」の支払いを求められます
  3. 「認証が終われば戻る」と言われ、指定された口座へ振り込みます
  4. 入金したあとに「審査中」「審査返却」の表示が出て、手続きが進みません
  5. 「不備がある」「もう一度の認証が要る」として、追加の支払いを求められます
  6. 支払えないと伝えると「損害金が発生する」と告げられます

この進め方は、警察庁が公表している注意喚起と重なります。同庁は「架空料金請求詐欺」(2026年8月30日取得)で、この手口を「未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です」と説明しています。あわせて「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」という言い方の例を挙げています。同庁が挙げる手口の説明と、認証金・損害金という名目の付け方が重なります。

お金を戻す条件として先に払わせている

いただいたご相談の内容によると、「認証が終われば戻る」という説明がありました。戻す条件として先に払わせる進め方は、同じ型の相談で何度も見られます。払ったあとに条件が増えるため、請求に終わりがありません。それでも、振り込んだ金額の記録は金融機関に残り続けます。

「審査中」の表示だけが手続きの根拠になっている

画面に出ているのは「審査中」「審査返却」という表示だけです。誰が審査しているのかは示されていません。相手にとっては、待たせることにも次の請求を出すことにも使える言葉です。表示が変わらないこと自体が、進んでいない印になります。

支払いを断ると損害金という言葉が出てくる

支払えないと申し出ると、損害金が発生するという説明がありました。いただいたご相談の内容によると、その金額の根拠となる契約書も算定の説明も示されていません。根拠を示さずに不利益だけを告げる言い方は、判断する時間を与えないためのものです。根拠が示されない請求に、その場で応じる必要はありません。やり取りの画面は、そのまま残してください。

番号だけを変えた同じ名前が使い回されている

頭の4桁の数字だけを変えた「安心サポートグループ」という名前が、別の案件にも出ています。数字を差し替えるだけで、名前はいくつでも作れます。ご自身の番号で検索しても何も出てこないのは、その番号がご自身に向けて用意されたためとみられます。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

5828最終手続き対応グループに関する当事務所の独自調査

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。名前の出どころと、公的な一覧への記載の有無を整理してお伝えします。ART法律事務所が2026年8月30日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 URLの案内が無く、画面は取得できませんでした
運営している法人の名称・所在地・連絡先 確かめられませんでした

この案件では、案内にURLが含まれていません。そのため、画面を保存して残すという方法が取れませんでした。ご自身のLINEに残っているやり取りが、いまのところ唯一の記録になります。相手側から消される前に、画面ごと保存しておいてください。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(国内所在・海外所在・一覧表) この名称は見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」および海外所在業者の一覧・一覧表(2026年8月30日照会)です。一覧に無いことは、正規の事業者である証明にはなりません。公表に載る前に名前を変えて消える例は多く、そのため、手元の記録をもとに動くことに意味があります。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
案内された名前 5828最終手続き対応グループ(同じ相談の中で5828安心サポートグループとも案内)
番号を替えた同型の名称 「6131」でも末尾が共通する名前を確認しました(2026年8月30日時点)
請求された名目 認証金と、支払いを断ったあとの損害金
送金の手段 指定された口座への振込

末尾が共通する名前は、当事務所へのお問い合わせを横断して数えたものです。検索では出てこないため、公開されている情報だけでは気づけません。

ご自身が案内された名前がこの記事と同じ並びか、公式LINEでご確認いただけます

5828最終手続き対応グループのケースで残しておきたい証拠

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|残しておきたい証拠

相手のグループが消えても、手がかりが消えたわけではありません。ご自身の端末と金融機関の記録に残っています。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・振込の日付・金額・振込先の名義が分かるもの(記帳した通帳やネットバンキングの取引履歴)
・グループ名が画面に出ているLINEのスクリーンショット
・認証金を求められた場面と、金額が示された場面のやり取り
・「審査中」「審査返却」の表示が出ている画面
・損害金について説明された場面のやり取り

相手はいつでもグループを消せます。退会させられれば、履歴も見られなくなります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

5828最終手続き対応グループの案件では、認証金という名目で振り込ませています。まず確かめるのは、その振込先の名義です。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

5828最終手続き対応グループに関するご相談の内容によると、送金は指定された口座への振込でした。銀行を通した資金には必ず名義が残るため、まず確かめるのはその名義です。名義が分かれば、そこが請求の出発点になります。

ご自身の送金がどの方法にあたるのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

5828最終手続き対応グループの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

この名称を扱ったページは、検索しても出てきません。利用した方の声も見当たりません(当事務所が2026年8月30日に確認)。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示のほうです。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

請求された金額が小さいので、相談してよいのか迷っています

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|金額が小さいときのご相談

金額が小さいことだけを理由にお断りすることはありません。

同じ並びの名前は、番号を変えて別の案件にも出ています。先に必要なのは、振込先の名義が分かることです。いまの時点で何ができるのかは、経緯をうかがえばその場でお伝えできます。見通しが立たない場合も、そのままお伝えします。

支払いを断ったら損害金を請求されると言われました

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|損害金を告げられたとき

5828最終手続き対応グループから根拠の示されない請求が来ても、その場で応じる必要はありません。

金額の根拠となる契約書も、算定の説明も示されていないのであれば、その請求に応じる義務があるとは言えません。返事を急がず、やり取りの画面をそのまま残してください。相手への連絡をどうするかも含めて、ご相談のなかで一緒に決められます。

5828最終手続き対応グループに関するよくあるご質問

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

認証金を払えば本当に戻るのでしょうか

払っても戻らなかった、というご相談しか届いていません。いただいたご相談の内容によると、入金後に「審査中」「審査返却」の表示が続き、手続きは進んでいません。追加の請求が来ている段階でしたら、払う前にご相談ください。

グループから退会させられて、やり取りが見られなくなりました

振込の記録が残っていれば、そこから進められます。記帳した通帳やネットバンキングの取引履歴に、日付・金額・振込先の名義が残っています。やり取りが消えていても、ご相談の妨げにはなりません。

すでに警察へ被害届を出しています。弁護士にも相談してよいのでしょうか

差し支えありません。被害届は刑事の手続き、返金を求めるのは民事の手続きで、担い手も進み方も別です。両方を並行して進められます。

家族に知られずに相談できますか

ご希望に沿うよう配慮します。ご連絡の方法や時間帯は、ご相談のときに決められます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

その他の詐欺の被害回復のご依頼では、着手金は11万円(税込)から、成功報酬は回収できた金額の5.5%(税込)からを基準としています。金額に「から」が付くのは、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わるためです。ご自身の場合にいくらになるかは、ご相談で経緯をうかがった時点で、具体的な額でお伝えします。

お支払いの時期は、着手金がご契約のとき、成功報酬が実際に回収できたあとです。ご契約の前には、その金額と方針を、取りうる手立ての見込みとあわせて書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めるとおりです。

費用と見通しを見比べたうえで、ご納得いただけなければ、ご依頼いただかなくて差し支えありません。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

まとめ

5828最終手続き対応グループ(LINEのグループ名)|確かめられたことのまとめ

2026年8月30日現在、ART法律事務所が「5828最終手続き対応グループ」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 案内はLINEのグループ名だけで届き、運営している法人の名称・所在地・連絡先は確かめられませんでした
  • 入金の名目は認証金で、支払いを断ったあとには損害金という言い方が出ています
  • 「4桁の数字+安心サポートグループ」という同じ並びの名前が、番号だけを変えて別の案件にも出ています
  • URLの案内が無いため、画面は取得できませんでした
  • 金融庁が公表する無登録業者の一覧(国内所在・海外所在・一覧表)に、この名称は見当たりませんでした

ここまでが、2026年8月30日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

相手の正体が分からなくても、ご自身の振込の記録は残っています。そこが出発点になります。同じ流れで振り込んでしまった方、いま追加の支払いを求められている方は、記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

5828最終手続き対応グループについて、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、その他の詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年8月30日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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