Trusted Agentは詐欺?手口・口コミと確認できた事実

Trusted Agent|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、電話での勧誘で名前が出てくる 「Trusted Agent」 という呼び名です。

Trusted Agentをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
知らない番号から電話が来て、仮想通貨の話をされました
最初に少額の利益が出て、実際に受け取れました
「短期で2倍になる」と追加の購入をすすめられました
国内の取引所で買った仮想通貨を、指定された先へ送りました
送ったあとから、相手と連絡が取れなくなりました

追加の購入をすすめられている段階でしたら、送る前にご相談ください。送るかどうかを決めるのは、そのあとでも遅くありません。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年8月27日時点で「Trusted Agent」を調べた記録です。

送った先のウォレットは、相手がいつでも捨てられます。一方、国内の取引所で買った記録は、ご自身の本人確認を通った形で残ります。確かめる手がかりは、取引所の記録です。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

取引所の履歴が手元にあるうちに、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)

初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。どれも、ふだんお使いのスマホの中にあるものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・国内の取引所での購入と送金の履歴(画面のまま保存したもの)
・電話がかかってきた番号と日時が分かるもの(着信履歴の画面など)
・相手とのやり取り(メッセージが残っていれば、その画面)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこを探せば残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

Trusted Agentとは|公開情報から分かること

Trusted Agent|公開情報から分かること

名前だけが電話の中で出てきて、それを名乗る法人の名称・所在地・登録番号は、一度も示されていません。掛かってきた電話のほかに、たどれる窓口がありません。

どこから接触してくるのか

お問い合わせいただいた事案では、入口は電話でした。SNSの広告やLINEのグループを経由していません。相手から掛けてくるやり方は、こちらが検索して調べる機会を最初から与えません。調べようとしたときには、もう話が進んでいます。

サイトのアドレスが記録に残っていない

ブラウザで開くサイトのアドレスは残っていませんでした。そのため、ドメインの登録日も、運営者の表示も確かめられません。調べる入口を作らないこと自体が、「Trusted Agent」という呼び名の特徴です。その代わり、購入は国内の取引所を通っています。相手が残さなかった分だけ、その取引所に残っている記録の重みが増しています。

確認できた表記

当事務所が確認できた表記は Trusted Agent のみです。別の呼び方で案内された方は、その表記をそのままお知らせください。

Trusted Agentに詐欺が疑われる理由

Trusted Agentの勧誘から入金までの流れ

接触から送金までの流れに、同種の事案と重なる点がいくつもあります。勧誘から入金までを起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

  1. 知らない番号から電話が来て、仮想通貨で利益を出さないかと持ちかけられます
  2. 言われたとおりに少額を出し、実際に利益を受け取ります
  3. しばらく間をおいて、「短期で2倍になる」と追加の購入をすすめられます
  4. 国内の取引所で仮想通貨を買い、指定された送付先へ送ります
  5. 送ったあとから、相手の連絡が途絶えます
  6. 手元のウォレットには、値の付かないものだけが残ります

この点について、金融庁は「暗号資産の利用者のみなさまへ」(2026年8月27日照会)で、「暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください」と呼びかけています。登録の有無は、同庁が公表している一覧で誰でも照らし合わせられます。

暗号資産交換業者の登録一覧に、この名称が無い

金融庁が公表している暗号資産交換業者の登録一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)を当事務所がダウンロードして全文を検索したところ、Trusted Agent という名称はありませんでした。国内で暗号資産の取引を業として行うには登録が要ります。27という数は、確かめるのに時間がかからない数です。ご自身でも、その一覧に相手の名前があるかどうかを見ていただけます。

最初の少額だけは実際に利益が出ている

いただいたご相談の内容によると、最初に出した少額については利益が実際に受け取れています。そのあとで大きな金額の購入をすすめられました。一度受け取れた記憶があると、次は確かめないまま進んでしまいます。これは金額の大小ではなく、受け取らせる順番を使って組まれているとみるのが自然です。そして、最初のやり取りにも記録が残ります。どこまでが実際に動いたお金なのかを確かめる材料も、その履歴の中にあります。

国内の取引所を先に通らせている

購入そのものは、登録のある国内の取引所で行われています。本人確認を済ませて口座を作り、そこで買った暗号資産を指定された先へ送る、という順序です。正規の窓口を先に通らせるのは、「自分は確かめた」という感覚を作るためだとみられます。ただし、正規の窓口を通った分に残るのは、日時と数量の記録です。どこまでが正規の取引で、どこから先が違ったのか——その境目を確かめる材料は、この履歴にあります。

送ったあとに、値の付かないものだけが残っている

お問い合わせの中には、送付のあとで手元のウォレットに値の付かないものだけが残っていた、という状況がありました。受け取った側の画面は相手が用意したもので、中身がどうであれ「増えた」と見せることはできます。一方、送った側の記録は取引所と台帳の両方に残ります。相手が用意した画面と違って、こちらは書き換えられません。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

Trusted Agentに関する当事務所の独自調査

Trusted Agent|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。「Trusted Agent」という呼び名は、調べる手がかりそのものが最初から作られていません。ART法律事務所が2026年8月27日に自ら調査した範囲を、確かめられたことも、確かめられなかったこともそのまま挙げます。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 入口は電話で、ブラウザで開くサイトのアドレスは記録に残っていません。そのため、保全できる画面がありません

この案件には、開いて確かめられる画面がありません。入口が電話で、ブラウザで開くアドレスの記録が残っていないためです。当事務所は、見ていないものについては何も述べません。確認していないことは、確認していないと書きます。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(令和8年8月21日現在・全27業者) この名称はありませんでした(2026年8月27日に一覧を取得して全文検索)
金融庁の無登録業者一覧(国内・海外所在・HTML版の3種) この名称の記載はありませんでした(2026年8月27日照会)

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ほか2種と、暗号資産交換業者の登録一覧です(2026年8月27日照会)。ただし一覧に無いことは、正規の業者である証明にはなりません。公表される前に名称を変えて姿を消す——この速さこそが、この種の相手の行動様式です。一方、登録のある事業者は、必ず一覧に載ります。相手の名前がそこに無いことは、ご自身で確かめられます。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
名乗っている法人の名称・所在地・連絡先 示されていませんでした
入口 電話(相手から掛かってくる形)
購入の場所 登録のある国内の暗号資産交換業者
送付の先 相手から指定されたウォレット
手元に残っているもの 取引所の購入と送付の履歴、送金の記録
確認できた表記 Trusted Agent

送付先のウォレットについては、そのアドレスを誰が持っているのかを当事務所が独自に特定したわけではありません。台帳の上で動きを追えることと、持ち主が分かることは別のことです。この記事では、確かめられたところまでを書いています。

案内された呼び名がこの記事と同じものか、公式LINEでご確認いただけます

Trusted Agentのケースで残しておきたい証拠

Trusted Agent|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。ご自身の端末と取引所に残っているものは、相手の手が届かない場所にあります。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・国内の取引所での購入の履歴(日時と数量が分かる画面)
・同じ取引所からの送付の履歴(送った先が分かる画面)
・送金の記録(画面のまま保存してください)
・電話が来た番号と、掛かってきた日時
・相手とのやり取り(メッセージが残っていれば、その画面)
・最初に利益を受け取ったときの記録

いま保存しないと手に入らなくなるもの

相手からのメッセージは消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

少額でも受け取れた記録は残してください

最初に受け取れた利益は、相手が実際に動かしたお金です。そこには相手側の窓口がかかわっています。金額が小さいからと省かず、その履歴もそのままお持ちください。

返金の見通し|送金の方法によってできることが変わります

Trusted Agentへの返金請求で手がかりになるもの

はじめに、正直なところをお伝えします。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

Trusted Agentについてお問い合わせをいただいた方の送金は、暗号資産でした。まず、送金の方法ごとに整理します。

銀行振込で送った場合

振込先の口座に残るのは、名義という手がかりです。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

暗号資産で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。別の手立てと組み合わせて検討することになります。

銀行振込と違い、送った先のウォレットには名義がありません。そのため、請求できる相手にたどり着けないことがあります。一方、購入そのものは登録のある国内の取引所を通っており、そこに残るのは本人確認を経た記録です。まず確かめるのはその履歴で、確かめた結果として回収に至らない場合があるのも事実です。

ご自身の送金の方法で、できることがどう変わるのか、無料のご相談で確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

Trusted Agentの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

Trusted Agent|口コミ・評判と二次被害への注意

検索して確かめた結果

Trusted Agentについて、2026年8月27日時点で当事務所が検索して確かめました。「Trusted Agent」という呼び名を扱っているページが1件見つかったのみで、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりません。電話から始まる勧誘は、そもそもネット上に足跡が残りません。検索して何も出ないことを、安全の印だと考えないでください。

始まったばかりの呼び名では、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは口コミではなく、登録の有無と運営者の表示です。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに現れる相手がいます。いわゆる二次被害です。依頼してよい相手かどうかは、次の4点で確かめられます。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまるなら、その場で決めず、いったん持ち帰ってください。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも照らし合わせられます。名乗らない相手、照らし合わせられない相手には、お金を預けないでください。

電話で話した相手だったのでまさか嘘だとは思いませんでした

Trusted Agent|電話という入口について

声が聞こえることは、相手が本物であることを示しません。

電話で話すと、文字のやり取りより相手が実在するように感じられます。その感じ方を利用するために、入口を電話にしているとみられます。これは判断力の問題ではなく、判断の材料が相手に選ばれていたということです。掛かってきた番号と日時は、そのまま残しておいてください。相手がどの回線を使ったかは、相手自身が選んだ結果として記録に残ります。

仮想通貨のことがよく分からないまま送ってしまいました

Trusted Agent|分からないまま送った方へ

分からなくても、記録は残っています。整理は当事務所で行います。

取引所の画面も、ウォレットの表示も、慣れていなければ読み取れません。読み取れないことと、記録が無いことは別です。購入と送付の履歴は、取引所に残っています。ご相談の際は、画面をそのまま保存したものをお持ちください。意味を読み解くところから、当事務所でお引き受けします。

Trusted Agentに関するよくあるご質問

Trusted Agent|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

仮想通貨で送ってしまった場合でも相談できますか

ご相談いただけます。ただし、銀行振込と違って送った先に名義がないため、請求できる相手にたどり着けないことがあります。まず確かめるのは、国内の取引所に残っている購入と送付の履歴です。できること・できないことを、最初にそのままお伝えします。

いまも追加の購入をすすめられています。応じるべきでしょうか

送る前にご相談ください。すでに連絡が不安定になっている状況で、追加の送付によって元の分が戻るという説明には裏づけがありません。なお、連絡そのものを急に断つ必要はありません。やり取りが残っていること自体が手がかりになります。

消費生活センターに相談しました。それでも弁護士に相談する意味はありますか

あります。窓口によって、できることが違います。当事務所がお引き受けするのは、送金先に対する返金の請求と、相手方との交渉です。すでに他の窓口でうかがった内容があれば、そのままお持ちください。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただく流れです。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

費用は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。ご契約の前に、費用と方針を書面でご確認いただく流れです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

国内の取引所で買わせた仮想通貨を送らせる手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

Trusted Agent|確かめられたことのまとめ

2026年8月27日現在、ART法律事務所が「Trusted Agent」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 入口は電話でした。SNSの広告やLINEのグループを経由していません
  • 金融庁の暗号資産交換業者の登録一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)に、この名称はありませんでした
  • 名乗っている法人の名称・所在地・登録番号は、いずれも示されていませんでした
  • ブラウザで開くサイトのアドレスが記録に残っていません。調べる入口そのものが最初から作られていません
  • 購入は登録のある国内の取引所を通っています。相手が残さなかった分だけ、その履歴の重みが増しています

ここまでが、2026年8月27日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査の日付を改めたうえで、このページに書き足します。

同じ流れで送ってしまった方、あるいはいま追加の購入をすすめられている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

Trusted Agentについて、まずは状況の整理だけでもご相談いただけます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、仮想通貨詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年8月27日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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