慈善資産倍増プランは詐欺?手口と確認できた事実

慈善資産倍増プラン|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、グループのなかで案内される「慈善資産倍増プラン」 という名称の企画です。

慈善資産倍増プランをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
SNSやグループで知り合った人に、資産を増やす企画へ誘われた
画面の上では利益が出ていて、期間が終わったので出金しようとした
「手数料を先に払わないと出金できない」と言われた
出金できないまま、別の人から次のプランへ移るよう勧められた
今度は「チャリティー料」を先に払うよう求められた

「チャリティー料を先に払えば出金できる」と言われている段階でしたら、払う前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月2日時点で「慈善資産倍増プラン」を調べた記録です。

「慈善資産倍増プラン」は、実在する公益財団法人日本ユニセフ協会とは関係がありません。勧誘の中でその名前が使われていただけで、別のものです。

画面の上の利益は、その画面を作っている側が決められる数字です。ご自身がいくらをどの宛先へ送ったかは、記録として残ります。請求の相手を探す手がかりは、この記録のほうにあります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

送金先の分かるものが手元にあるうちに、いまの状況をお聞かせください。

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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次の3つがあると、ご相談が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・送金の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、取引所やアプリの履歴の画面)
・送金先として指定された口座の名義、または送金先のアドレス
・誘われたときのやり取りと、グループでのやり取りの画面

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

慈善資産倍増プランとは|公開情報から分かること

慈善資産倍増プラン|公開情報から分かること

企画の名称だけが示され、運営している法人の名称も所在地も示されていません。

国際的な団体の名称は名目にだけ現れます

この企画で国際的な団体の名称が出てくるのは、出金の直前に求められる「チャリティー料」という名目の中だけです。入金を求める場面にだけ現れ、それ以外の説明には一度も出てきません。その団体が企画にどう関わっているのか、どこへ寄付されるのかを裏づける資料も見当たりません。名称が出てくるのは入金を求める場面だけで、中身の説明は最後まで示されません。

別の人物が次のプランへの乗り換えを勧めています

お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、先に参加していた別の企画で出金が止まり、そのあとに別の人からこの企画へ誘われています。出金できずに困っている状態そのものが、次の勧誘の入口になっています。取り返したい気持ちが強いほど、次の話に乗りやすくなります。

確認できた表記

当事務所にお問い合わせをいただいた際に使われていた表記は「慈善資産倍増プラン」で、取り扱う対象は国際的な金(ゴールド)の取引だと説明されていました。別の呼び方で案内された方は、お手元の呼び方をそのままお知らせください。

お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、出金の直前に「ユニセフチャリティー料」という名目で先払いを求められています。日本ユニセフ協会は、ユニセフの職員や関係者を名乗って手数料の支払いを求める行為について、ユニセフもユニセフの職員も、このような依頼・行為は一切行っていないと公表しています。国際的に知られた名称を無断で使えば、その名称への信頼がそのまま名目の説得力になります。ただし相手が使えるのは名称だけで、公表されている窓口や活動の実態までは真似できません。

慈善資産倍増プランに詐欺が疑われる理由

慈善資産倍増プランの勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。疑われる理由は4つあります。名称を使われた団体がそうした要求を否定していること・出金を申し込むたびに支払う条件が増えること・運営している法人の名称が示されず、登録の有無を照合できないこと・そして乗り換えを勧めてきたのが別の人物だったことです。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種の仮想通貨詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。

  1. SNSやグループで知り合った人から、資産を増やす企画に誘われます
  2. 指示に従って入金し、画面の上では利益が積み上がっていきます
  3. 期間の終了後に出金を申し込むと、先に手数料を払うよう求められます
  4. 出金できないまま、別の人から次の企画へ移るよう勧められます
  5. 移った先では、出金の際に手数料が差し引かれると説明されます
  6. 実際に出金しようとすると、チャリティー料の先払いを求められます

先に手数料を求める点は、公表されている資料で確かめられます。日本ユニセフ協会は「ご注意ください!」(2026年9月2日照会)で、ユニセフの職員や関係者を名乗って手数料の支払いを求める行為について「ユニセフもユニセフの職員も、このような依頼・行為は一切行なっておりません」と述べています。チャリティーの名目で先に入金を求められた時点で、団体が公表している内容とは正反対の話が進んでいます。

名称を使われている団体が同じ構造の勧誘に注意を呼びかけています

日本ユニセフ協会は、ユニセフの職員や関係者を名乗り「あなたに金銭的な支援をしたいので、その手数料を払ってほしい」といった話を持ちかけて金銭をだまし取る行為が報告されている、と述べています。そのうえでユニセフもユニセフの職員も、このような依頼・行為は一切行っていないと明記しました。先に手数料を求める要求そのものを、団体が否定しています。この公表はご自身でも確かめられます。

出金の条件が申し込むたびに増えています

最初の企画では、出金の前に手数料の先払いを求められています。次の企画では手数料は差し引かれると説明されながら、実際に出金しようとするとチャリティー料の先払いが加わりました。出金を申し込ませたあとに条件を足すのは、それまでに払った額を惜しく感じる状態になります。チャリティー料の先払いには応じないでください。応じても出金はされず、送金の記録が1件増えます。その1件は、相手にとって不利に働く記録になります。

取り扱うと説明された業務の登録が確認できません

国内で仮想通貨(暗号資産)の交換や金融商品の取引を業として行うには登録が要ります。ART法律事務所が2026年9月2日に2つの一覧を確かめました。暗号資産交換業者の一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)にも金融商品取引業者等の一覧(全1,951者)にも、この企画の名称は見当たりませんでした。いずれも公表されている一覧なので、ご自身でも同じ方法で照らし合わせられます。

乗り換えを勧めてきたのは別の人物でした

最初に誘った人物と、次の企画へ誘った人物は別でした。同じ人が続けて勧めるより、別の人が助け舟のように現れると、勧誘だと気づきにくくなります。これは同種の事案で繰り返し確認されている並びです。ただし、どちらの企画についても送金の日付・金額・宛先は記録として残っています。当事務所が確かめるのは、この記録です。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

慈善資産倍増プランに関する当事務所の独自調査

慈善資産倍増プラン|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。名称を使われている団体の公表と、国内で登録を受けている事業者の一覧を確認しました。いずれからも、この企画の裏づけは得られませんでした。ART法律事務所が2026年9月2日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) この名称は見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ほか2種(2026年9月2日照会)です。一覧に無いことは、正規の事業者である証明にはなりません。公表に載る前に名称を変えて消えるのが、この手口の常です。一方で、登録を受けている事業者の一覧は別に公表されており、そちらに名称が無いことは、ご自身でも確かめられます。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
案内の経路 案内はメッセージのやり取りだけで行われ、ウェブサイトのURLは示されていません
運営者の表示 示されていませんでした
名目に使われていた団体 ユニセフ(公益財団法人日本ユニセフ協会)
その団体の公表 職員や関係者を名乗る手数料の要求を一切行っていないと明記しています
暗号資産交換業者の登録一覧 令和8年8月21日現在・全27業者。この名称は見当たりませんでした
金融商品取引業者等の登録一覧 2026年9月2日時点で全1,951者。この名称は見当たりませんでした
先に参加していた企画 別の名称の企画ですでに出金が止まっていました

本件では、そもそも表示するサイトが用意されていません。URLそのものが示されていないこと自体が本件の特徴です。そのぶん、手がかりはやり取りの画面と送金の記録に残ります。ご自身の端末に残っているものは、消えないうちに保存してください。

案内された名称がこの企画と同じものか、公式LINEでお尋ねいただけます

慈善資産倍増プランのケースで残しておきたい証拠

慈善資産倍増プラン|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。ご自身の端末と金融機関に残るものは、相手の手が届かない場所にあります。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・送金の日付・金額・宛先が分かるもの(通帳の記帳、取引所やアプリの履歴)
・国内の取引所を使った場合は、その購入と送付の履歴
・誘われたときのやり取りと、相手の表示名が分かる画面
・利益が表示されていた画面と、出金を申し込んだときのやり取り
・手数料やチャリティー料を求められたときの文面
・先に参加していた企画のやり取りと送金の記録

いま保存しないと取り直せないもの

グループのやり取りは相手に消されることがあり、アプリが使えなくなると、利益の表示はもう見られません。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

先に参加していた企画の記録も同じく重要です

出金が止まった最初の企画についても、やり取りと送金の記録をそのままお持ちください。2つの企画がどこでつながっているのかは、両方の記録を並べて初めて確かめられます。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

慈善資産倍増プランへの返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

慈善資産倍増プランについてお問い合わせをいただいた範囲では、送金の方法は複数にまたがっていました。国内の取引所を経由している部分があれば、その購入時の振込も手がかりになります。ただし、名義人や送金先にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

ご自身の送り方で、請求の手がかりがどこまで残っているのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

慈善資産倍増プランの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

慈善資産倍増プラン|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

ART法律事務所が2026年9月2日に「慈善資産倍増プラン」を検索語にして確かめたところ、1件だけ見つかりました。その1件も名称が一覧に並んでいるだけのページで、実際に参加した方の体験を書いたものではありません。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。企画の名称は、参加者ごとに付け替えられることがあります。名前で調べて何も出てこないことは、安全の印にも危険の印にもなりません。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

慈善のためだと言われると、断りにくく感じてしまいました

慈善資産倍増プラン|公益の名目は断りにくくする

公益の名目は、断りにくくするために使われることがあります。

国際的に知られた団体の名称が出てくると、断ることが後ろめたく感じられます。その気持ちを作ること自体が、名目を使う理由です。断ってください。

一度目で失敗しているので、二度目の相談は言い出しにくいです

慈善資産倍増プラン|出金が止まった状態が次の入口

取り返したい気持ちの強さが、次の勧誘に利用されています。

最初の企画で出金が止まったあとに次の企画を勧められる並びは、この案件に限ったものではありません。取り返したい気持ちが強い相手を選んで声を掛けるほうが、話が通りやすいからです。ご相談の際に、判断の理由を問うことはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの宛先へ送ったかだけです。2つの企画の記録をまとめてお持ちください。

慈善資産倍増プランに関するよくあるご質問

慈善資産倍増プラン|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

本当にユニセフに寄付されているのですか

寄付を裏づける資料は確かめられませんでした。日本ユニセフ協会は、ユニセフの職員や関係者を名乗って手数料の支払いを求める行為を、自らは一切行っていないと公表しています。お確かめになる際は、届いたリンクは使わず、団体名で検索してたどり着いた公式サイトでご確認ください。

いまも「チャリティー料を払えば出金できる」と連絡が来ています。応じるべきでしょうか

払う前にご相談ください。出金が止まっている状況で、追加の入金をすれば出金できるという説明には裏づけがありません。なお、連絡そのものを急に断つ必要はありません。やり取りが残っていること自体が手がかりになります。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

慈善資産倍増プラン|同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

慈善資産倍増プラン|確かめられたことのまとめ

2026年9月2日現在、ART法律事務所が「慈善資産倍増プラン」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 出金の直前に求められる「チャリティー料」だけに、国際的な団体の名称が現れていました
  • その団体は、そうした要求を一切行っていないと公表しています
  • ART法律事務所が2026年9月2日に確かめた時点で、暗号資産交換業者の一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)にも、金融商品取引業者等の一覧(全1,951者)にも、この名称はありませんでした
  • 運営している法人の名称・所在地・連絡先は示されていませんでした
  • 先に参加していた企画で出金が止まった直後に、別の人物からこの企画を勧められています

ここまでが、2026年9月2日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

あらためてお伝えします。この記事で扱った「慈善資産倍増プラン」は、実在する公益財団法人日本ユニセフ協会とは無関係です。

公益財団法人日本ユニセフ協会の公式サイトは unicef.or.jp です。照らし合わせるときは、いま手元に届いているリンクを開かないでください。別の画面を開き、社名で検索して表示された公式サイトとだけ見比べてください。

同じ流れでお金を送ってしまった方、あるいはいまチャリティー料の名目で入金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

まだ次のプランへ移る前の方も、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、仮想通貨詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月2日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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