LINEのグループ名 トレーダー育成研究会A-9 と、アプリ Viking Portal を扱います。
こうしたやり取りはありませんでしたか
不足分を求められたら、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、できることが変わります。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年8月31日時点で「トレーダー育成研究会A-9」を調べた記録です。
この案件は、「Viking Portal」 という表記でもお問い合わせをいただいています。どの表記でお持ちいただいても、同じ案件としてうかがいます。
割当数は申し込みの時点で分からず、決まったときには手元の資金では足りない額になります。この順番は偶然ではなく段取りです。ただ、相手にも消せないものがあります。手がかりは、振込の記録に残っています。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)
初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。とくにアプリの画面とLINEのやり取りは、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
トレーダー育成研究会A-9とは|公開情報から分かること

運営している法人の名称も所在地も連絡先も、公開されている情報からは分かりません。
同じ流れを指す名前が2つあります
「トレーダー育成研究会A-9」はLINEのグループにつけられた名前で、投資そのものは、アプリ「Viking Portal」の中で進みます。グループの名前はあとから付け替えられるため、ご自身が案内されたときの名前が、この記事の名前と違っていることもあります。覚えているほうの名前を、そのままお知らせください。
お問い合わせの記録にサイトのURLがありません
案内されたサイトのURLが、お問い合わせの記録に残っていません。サイトが消えたわけではありません。記録に残っている範囲では、はじめからサイトが使われていません。入口はLINEのグループで、そのあとはアプリの中だけで話が進みます。そのため、名前を検索しても、この相手にたどり着く情報は出てきません。
名乗る相手が誰なのかは示されていません
2026年8月31日に当事務所が検索しました。グループの名前でも、アプリの名前でも、運営者を示すページは見当たりません。名前から相手を確かめられないため、手がかりは振込の記録のほうに残っています。
トレーダー育成研究会A-9に詐欺が疑われる理由

結論からお伝えします。お問い合わせによると、勧誘の入口から不足分の請求までがひとつながりでした。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の株式・IPO投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- LINEのグループに招かれ、「トレーダー育成研究会A-9」という名前で案内されます
- アプリ「Viking Portal」をダウンロードするよう案内されます
- アプリの画面で、AI取引によるデイトレードの利益が増えていきます
- ブロックトレードでも、自己資金が増えているように表示されます
- IPO(新規公開株)の申し込みをすすめられます。この時点では割当数が示されません
- 割当数の決定通知が届き、手元の資金では足りない額の割当になっています
- 不足分を入金しなければ売却できない、と告げられます
新規公開株の割当をめぐる説明については、金融庁が別の業者に対する警告のなかで、「IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた」と記載しています(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html・2026年8月31日照会)。
これはトレーダー育成研究会A-9についての記載ではありません。ただ、割当をめぐる説明が事実と違っていた例は、公的な資料のうえでも確認できます。
増えていたのはアプリの画面の数字だけです
AI取引によるデイトレードの利益も、ブロックトレードの利益も、アプリの画面の中でしか見えません。画面の数字は、表示する側がいくらでも書き換えられます。相手が画面で利益を見せておくのは、次の段階へ進む判断をご自身にさせるためだとみられます。だからこそ、判断の材料になるのは画面ではありません。実際にお金が動いた記録のほうです。
申し込みの時点で割当数が知らされていません
この案件でいちばん特徴的なのは、次の段取りです。新規公開株の申し込みをする時点では、株式の割当数が示されません。決定通知が来たときには、手元の資金では到底足りない額の割当になっています。金額が決まっていない状態で先に申し込ませておけば、あとから不足分という名目を作れます。割当の通知が来た時点で、その通知の画面は保存しておいてください。
入金を求める場面がいちばん最後に来ます
割当の通知が届いてから、はじめて不足分の入金が求められます。画面で利益が増え、申し込みを済ませたあとの段階です。ここまで進んだ方にとっては、払わなければ、それまでに入れた資金を手放すことになります。この順番自体が、こちらが応じるように組まれているとみられます。順番を決めたのは相手ですが、そこまでに振り込んだ日付・金額・名義は、相手には消せません。
同じ段取りに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
トレーダー育成研究会A-9に関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。公開されている情報が、ほとんど残っていない名前でした。ART法律事務所が2026年8月31日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | 案内されたのはLINEのグループとアプリで、サイトのURLがお問い合わせの記録に残っていません。そのため、保全できる画面がありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 確認できませんでした |
この案件には、確かめに行ける画面がありません。確認していないことは、確認していないと書きます。ただ、画面の側に何も残らなくても、振り込んだ先の口座には名義が残ります。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者一覧(国内) | 「トレーダー育成研究会A-9」「Viking Portal」とも該当なし |
| 金融庁の無登録業者一覧(海外所在) | 同じく該当なし |
| 金融庁の一覧(HTML版) | 同じく該当なし |
記載がないことは、安全であることを意味しません。金融庁は、この一覧に載るのは「警告書の発出を行った時点で」無登録の営業が確認できた相手に限られる、と留意事項に記しています(金融庁の同じ一覧の留意事項。令和8年8月27日更新の版を、2026年8月31日に照会)。つまり、載っていない相手であっても、登録を受けずに同じことをしている場合があり得ます。この案件について言えるのは、名前が一覧に無いという事実までで、そこから登録の有無まで決めることはできません。確かめられるのは、振込先の口座に残っている名義のほうです。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 検索での公開情報 | どちらの名前でも、その名前について書いたページは見当たりませんでした |
| 投資に使われたもの | アプリ「Viking Portal」(AI取引によるデイトレード、ブロックトレード、新規公開株の申し込み) |
| 請求の名目 | 新規公開株の割当に対する不足分 |
| 送金の方法 | 指定された口座への銀行振込 |
| 当事務所の公表 | 2026年7月13日、「Viking Portal」を騙る株式投資詐欺について金融庁の情報受付窓口へ情報提供したことを公表しています |
その内容は「Viking Portal(バイキング ポータル)」を騙る株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしましたというページに書いています。情報提供の先は、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」でした。そこでうかがった経過は、LINEの広告からグループへ招かれるところから始まります。出金の段階で求められたのは税金の支払いで、この記事の「割当の不足分」とは名目が違います。名目が変わっても、同じアプリの名前が出てきているということです。ただし、情報提供をしたからといって、返金がどうなるかが決まるわけではありません。ご自身の件で手がかりになるのは、いまもお手元の振込の記録です。
名前を検索しても運営者が出てこないことは、それ自体は違法ではありません。ただし、名前から請求する相手を特定できないということでもあります。この案件で手がかりになるのは名前ではありません。振込先の口座の名義と、アプリやLINEに残っている通知です。
ご自身が案内された名前が同じものか、公式LINEでご確認いただけます
トレーダー育成研究会A-9のケースで残しておきたい証拠

アプリが開けなくなっても、手がかりはお手元と金融機関に残っています。
アプリは、ある日から開けなくなることがあります。いま見えているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで構いません。
やり取りを続けたままでも、記録は残せます。画面を保存していることを、相手に伝える必要はありません。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
トレーダー育成研究会A-9についてお問い合わせをいただいた範囲では、送金は指定された口座への銀行振込でした。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。すでに警察や銀行へ被害を伝えたあとの方でも、そこから先に何ができるかは、送金の方法と時期によって変わります。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)
いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
トレーダー育成研究会A-9の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
この名前とアプリ名で検索しても、利用した方の口コミは見当たりませんでした。
ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示のほうです。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 着手金や調査費を、先に高額で求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
不足分を払えば売却できるのではないでしょうか

その入金を急がないでください。この記事でいちばんお伝えしたいことです。
トレーダー育成研究会A-9では、割当数は申し込みの時点で示されていませんでした。金額を決めたのは、ご自身ではなく相手です。売却できるという説明も、いまのところ「Viking Portal」の画面の中にしかありません。不足分の入金は、いったん止めてください。止めても、これまでに振り込んだ記録が消えることはありません。そのうえで、いま手元にある通知の画面を保存し、無料のご相談で状況をお聞かせください。
被害届を出したあとに何をすればよいのでしょうか

被害届を出すことと、口座の名義人にお金を求めることは、別々に進みます。
トレーダー育成研究会A-9について、すでに警察へ被害届を出し、銀行へも連絡された方からお問い合わせをいただいています。そこまで動かれたこと自体が、記録として残っています。弁護士が行えるのは、振込先の口座の名義人に対して返金を求め、相手方と交渉することです。そのために必要なのは、振込の日付・金額・名義という事実で、どれもすでにお手元にあるものです。ここから先に何ができるかは、ご相談の場でそのままお伝えします。
トレーダー育成研究会A-9に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
費用は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。株式・IPO投資詐欺の被害回復のご依頼では、着手金は11万円(税込)から、成功報酬は回収できた金額の5.5%(税込)からが基準です。着手金はご契約時に、成功報酬は回収後にお支払いいただきます。料率と実費の扱いは、ご依頼の内容によって変わります。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めております。これらはすべて、ご契約の前に書面でご説明します。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

新規公開株の割当を理由に不足分の入金を求める段取りは、トレーダー育成研究会A-9だけのものではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年8月31日現在、ART法律事務所が「トレーダー育成研究会A-9」について確かめられた点は次のとおりです。
- お問い合わせによると、「トレーダー育成研究会A-9」はLINEのグループ名で、投資に使われたアプリは「Viking Portal」でした。覚えているほうの名前でお知らせいただけます
- 同じくお問い合わせによると、アプリの画面では、AI取引によるデイトレードとブロックトレードで資産が増えているように表示されていたとのことです
- 新規公開株の申し込みの時点では、株式の割当数が示されていなかったとのことです。決定通知が来た時点で手元の資金では足りない額になり、不足分の入金を求められています
- 2026年8月31日時点で、この名前とアプリ名は金融庁の一覧3種のいずれにも見当たりませんでした(記載がないことは、安全であることを意味しません)
- 案内されたURLがお問い合わせの記録に残っていません。名前から請求する相手を特定できないということです。だからこそ手がかりは、振込先の口座の名義と、手元に残っている通知になります
ここまでが、2026年8月31日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
いま不足分の入金を求められている方は、払う前にご相談ください。すでにお振り込みになった方も同じです。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)
初回のご相談は無料です。【24時間受付】
トレーダー育成研究会A-9に関する情報を募集しています

出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf(2026年8月31日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(海外所在業者)」https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf(2026年8月31日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html(2026年8月31日照会)
※本記事の記載内容は2026年8月31日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


コメント