骨董品同窓会は詐欺?手口・口コミと確認できた事実

骨董品同窓会|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、SNSで知り合った相手から案内される「骨董品同窓会」 という会と、その中での送金です。

骨董品同窓会をめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
SNSで知り合った相手と、日々やり取りをする関係になった
相手が、古銭や骨董品の売買で利益が出たという書類を見せてきた
会員だけの会に誘われ、金貨の共同購入を勧められた
振込先が毎回違い、個人の名前や別の会社の名義だった
荷物が届く前に、消費税を先に払うよう求められた

「消費税を先に払えば荷物が届く」と言われている段階でしたら、払う前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月2日時点で「骨董品同窓会」を調べた記録です。

この案件は、「骨董品同好会」「骨董品同行会」 という表記でもお問い合わせをいただいています。どの表記でお持ちいただいても、同じ案件としてうかがいます。

会は閉じられ、やり取りも相手の側から消されることがあります。それでも、いくらをどの名義の口座に振り込んだかの記録は金融機関に残ります。その振込の記録が、請求の相手を探す手がかりになります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

振込先の名義が分かるものが手元にあるうちに、状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義(名義が複数あれば、そのすべて)
・SNSで最初に届いたメッセージと、その後のやり取りの画面

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

骨董品同窓会とは|公開情報から分かること

骨董品同窓会|公開情報から分かること

骨董品同窓会は、SNSで知り合った相手から案内される会員制をうたう集まりです。

会そのものがすでに閉じられています

当事務所にお問い合わせをいただいた範囲では、金貨の共同購入を名目に、指定された口座への振込を複数回求められています。会の運営者も、所在地も、問い合わせ先も示されていません。お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、金貨の購入が締め切られた直後に「代表役が多忙になった」として会が閉じられています。集める期間だけ開き、集め終わったら閉じる——この進め方は、同種の事案で繰り返し確認されています。会が閉じられても、振り込んだ記録は金融機関の側に残ります。

代表役には実在する実業家の名前が使われていたとうかがっています

会の中で代表役とされていたのは、実在する著名な実業家の名前を名乗る人物でした。その方ご本人が本件に関わっているかどうかは、当事務所が当たった公開資料からは分かりませんでした。そのため、この記事ではその方の実名を出しません。有名な名前が出てくると、誘われた方は会の中身を確かめずに信じてしまいます。名前が出た時点で、確かめる手間が省かれてしまいます。

確認できた表記

当事務所にお問い合わせをいただいた際に使われていた表記は「骨董品同窓会」で、やり取りの中では「骨董品同好会」「骨董品同行会」という表記も見られます。別の呼び方で案内された方は、お手元の呼び方をそのままお知らせください。

骨董品同窓会に詐欺が疑われる理由

骨董品同窓会の勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。疑われる理由は4つあります。先に実際の振込の書類を見せること・振込先を毎回変えて名義をまたがせること・輸入の課税について公表されている手続きと食い違う説明をすること・会を閉じたあとも次の入金を持ちかけることです。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種のロマンス詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。

  1. SNSで友達申請が届き、やり取りが続いて親しい関係になります
  2. 相手が古銭や骨董品の売買で得た利益として、振込の書類を見せます
  3. 会員制の会に誘われ、代表役が著名な実業家の名前を名乗ります
  4. 海外で金貨を買い占める企画が示され、購入できる枚数に上限が設けられます
  5. 世話役を名乗る人物から、毎回違う振込先を指示されます
  6. 複数回に分けて送金するよう求められます
  7. 購入が締め切られたのち、会は閉じられます
  8. 荷物が発送されたと告げられ、届く前に消費税の名目で入金を求められます

荷物が届く前に入金を求められる点は、公表されている資料で確かめられます。東京税関の「Q 郵便物に税金がかかっているのですが、どうしてですか?」(2026年9月2日照会)です。課税対象の郵便物について課税通知書と納付書を発行すると説明したうえで、「これらの書類は、郵便物外装に貼付されて発送されます」と公表しています。書類が荷物に付いてこないまま入金だけを求められている場合、公表されている手続きとは別の話が進んでいることになります。

先に実際の振込の書類を見せています

お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、勧誘の前に古銭の売買で得た利益として振込の書類が示されています。最初に目で確かめられる書類があると、「この相手は実際に取引している」と思い込ませるためです。嘘だったと気づきにくいのは、この段取りのためです。なお、見せられた書類の画像は相手が用意したものです。手元に残っていれば、そのまま材料になります。

振込先が毎回変わり名義も個人と法人にまたがります

お問い合わせをいただいた範囲では、6回に分けて振り込むよう指示されています。振込先は個人名義と法人名義が混在していました。まとめて振り込みたいと申し出た際には、一括だと金融機関に事情を尋ねられると説明されています。金融機関の窓口を避ける案内に従うと、第三者が事情を聞く機会を減らすだけです。ただし分けて振り込んだ回数のぶんだけ、日付・金額・名義の記録が積み上がっています。

輸入の課税が公表されている手続きと食い違います

荷物が到着したという連絡があり、受け取る前に消費税を振り込むよう求められています。東京税関は「Q 郵便物に税金がかかっているのですが、どうしてですか?」(2026年9月2日照会)で、課税対象の郵便物について「国際郵便物課税通知書」と「納付書」を発行し、その2つの書類を郵便物の外装に貼付して発送すると公表しています。納めるのは受け取りのときで、その前に指定の口座へ振り込む手順は示されていません。ご相談者は「特別なルートを使っているので関税はかからず消費税だけで済む」という説明も受けています。そうした扱いは公表資料に見当たりませんでした。公表された手続きに無い段取りに従うと、ほかの窓口へ確かめに行かせないためです。ただし振込を実行した時点で、その名目でいくらを誰あてに送ったかは記録に残ります。

会を閉じたあとも次の入金を持ちかけています

会が閉じられたあとも、海外の競売に出品しないかという誘いが続いたとうかがっています。一つの名目が終わったところで次の名目が出てくる進め方は、同種の事案で繰り返し確認されています。追加の入金には応じないでください。応じても荷物が届いた例は確認できていません。振込の記録が1件増えるだけです。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

骨董品同窓会に関する当事務所の独自調査

骨董品同窓会|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。会そのものは閉じられているため、輸入の課税手続きを所管する機関の公表資料を確認しました。説明されていた段取りと、公表されている手続きが食い違います。ART法律事務所が2026年9月2日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
案内の経路 案内はSNSとメッセージの中で行われ、ウェブサイトのURLは示されていません
運営者の表示 示されていませんでした
会の状態 購入の締め切り直後に閉じられました
代表役として使われていた名前 実在する著名な実業家の名前です(本人の関与を示す資料は見当たりません
世話役が名乗っていた名前 個人名です(実在の同姓同名の方との関係は分かりません
振込の回数と名義 6回に分かれ、個人名義と法人名義が混在していました
東京税関の公表(2026年9月2日照会) 課税通知書と納付書は郵便物の外装に貼付されて発送されます
関税局の公表(2026年9月2日照会) 関税局から一般の方にショートメッセージを送ることはないと明記されています

本件では、そもそも閲覧できるサイトが用意されていません。やり取りはすべてメッセージの中で完結しており、URLの記録が残っていないこと自体が本件の特徴です。そのぶん、手がかりはやり取りの画面と振込の記録に集まります。ご自身の端末に残っているものは、消えないうちに保存してください。

輸入の課税手続きについては、税関「関税局の名をかたった不審なショートメッセージや関税等の納付を求めるメールにご注意ください」(2026年9月2日照会)も確かめました。関税局は、一般の方へショートメッセージを送ることはないと明記しています。公表されている手続きは、届いたメッセージからではなく、機関名で検索して表示されたサイトで確かめてください。なお当事務所は、本件について金融庁の無登録業者の一覧は確認していません。この一覧が対象とするのは投資の勧誘を行う相手です。本件のように物品の共同購入を持ちかける型は、当たる先が違います。

案内された会がこの記事の会と同じものか、公式LINEでご確認いただけます

骨董品同窓会のケースで残しておきたい証拠

骨董品同窓会|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。ご自身の端末と金融機関に残るものは、相手の手が届かない場所にあります。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・振込の日付・金額・振込先の名義が分かるもの(通帳の記帳、ネットバンキングの取引履歴)
・最初に届いたSNSのメッセージと、相手のアカウントが分かる画面
・会に誘われたときのやり取りと、会の中で配られた案内
・相手が見せてきた書類や写真(相手が用意したもの)
・発送されたと告げられたときの連絡と、添えられていた動画や画像
・消費税の納付を求められたときのやり取り

いま保存しないと取り直せないもの

いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

相手が見せてきたものも残してください

いつ・どの相手から届いたかが分かるように残しておいてください。ご相談の際に、そのままお持ちいただければ整理します。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

骨董品同窓会への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

骨董品同窓会についてお問い合わせをいただいた範囲では、送金は指定された口座への振込で、回数は複数に分かれていました。銀行を通した送金には名義が記録として残るため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

ご自身の振込がどこまで請求の手がかりになるか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

骨董品同窓会の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

骨董品同窓会|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

ART法律事務所が2026年9月2日に「骨董品同窓会」「骨董品同好会」「骨董品同行会」の3つの表記をそのまま検索語にして確かめたところ、この3つの表記を扱うページは1件も表示されませんでした。注意を促す記事も、参加者の口コミも見当たりません。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。会は集める期間だけ開かれ、集め終われば閉じられます。名前で調べて何も出てこないことは、安全の印にも危険の印にもなりません。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

相手との関係が本物だと思っていたので、いまも整理がつきません

骨董品同窓会|関係の作り方も段取りのうち

関係の作り方そのものが段取りに含まれていた案件です。

お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、購入や出資の話が出るまでに日常のやり取りが続いています。先に関係を作ってから金銭の話に移るのは、同種の事案で繰り返し確認されている順序です。相手を信じたこと自体が誤りだったという話にはなりません。ご相談の際に、関係の中身をお尋ねすることはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの名義へ振り込んだかだけです。

荷物が届く可能性が残っているなら、いま騒ぎたくありません

骨董品同窓会|連絡を断たなくても相談できる

ご相談は、相手との連絡を断つこととは別に進められます。

やり取りを急に止める必要はありません。連絡が続いているあいだは、相手の名乗りと指示がそのまま記録に残ります。当事務所へのご相談は、その状態のままでも承ります。そのうえで、これ以上の入金だけはなさらないでください。

骨董品同窓会に関するよくあるご質問

骨董品同窓会|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

会の代表役として名前が出ていた人物は、実在するのですか

同じ名前の実業家は実在します。ただし当事務所は、その方が本件に関わっていることを示す資料を確かめられていません。そのためこの記事では実名を出していません。有名な方の名前がSNSで無断で使われる例については、国民生活センターが「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増」(2024年5月29日公表)で注意を呼びかけています。確かめる際は、届いたメッセージではなく、その方の公式の発信をご覧ください。

いまも「消費税を払えば届く」と連絡が来ています。応じるべきでしょうか

応じないでください。払う前にご相談ください。事前に指定の口座へ振り込む手順は、公表されている輸入の手続きにありません。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

骨董品同窓会|同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

骨董品同窓会|確かめられたことのまとめ

2026年9月2日現在、ART法律事務所が「骨董品同窓会」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 会は購入の締め切り直後に閉じられており、運営者の表示はありませんでした
  • 代表役として使われていたのは実在する著名な実業家の名前ですが、本人の関与を示す資料は確かめられていません
  • 振込は6回に分かれ、個人名義と法人名義が混在していました
  • 一括での振込を申し出た際、金融機関の窓口を避けるよう案内されています
  • 輸入の課税は、税関が発行した書類が荷物の外装に貼付されて届くと公表されており、事前に振り込む手順は示されていません

ここまでが、2026年9月2日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

同じ流れで振り込んでしまった方、あるいはいま消費税の名目で入金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかをお伝えします。できないことも隠さずお伝えします。

まだ荷物を待っている段階の方も、状況の整理だけでもご相談いただけます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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初回のご相談は無料です。【24時間受付】

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、ロマンス詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月2日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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