VIP極秘情報室は詐欺?手口・口コミと確認できた事実

VIP極秘情報室|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、VIP極秘情報室 という名称が付けられていたLINEのグループでのやり取りです。

VIP極秘情報室をめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
LINEのグループに入り、投資のノウハウを教わるうちに日が過ぎた
毎日「OTC取引」で利益が出ていると画面に表示された
増えた数字を見せられて「PRO当選」と告げられ、一気に大きな額を求められた
支払えないと伝えたところ、違約金が発生すると言われた
出金しようとしたら、マネーロンダリングや脱税を持ち出されて、さらに資金が要ると言われた

いま違約金や追加の資金を求められている段階でしたら、支払う前にご相談ください。振込先にまだお金が残っているかどうかで、次に取れる手立てが変わります。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月1日時点で「VIP極秘情報室」を調べた記録です。

請求の名目は違約金から始まり、マネーロンダリングや脱税の疑いへと移り変わっています。名目が変わっても、振り込む先の口座は変わりません。そして口座には、名義が記録として残ります。確認の出発点になるのは、口座に残った名義です。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

名目が何であっても、支払うかどうかをその場で決める必要はありません。お返事の前に、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
+1 8888888(通話無料)

初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。どれも、いまのうちに残しておきたいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義
・LINEのグループとやり取りの画面(グループ名と、参加していた相手の表示名が分かる形で)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

VIP極秘情報室とは|公開情報から分かること

VIP極秘情報室|公開情報から分かること

この名称を掲げていた相手の法人名・所在地・連絡先は、公開情報のなかに見当たりませんでした。

案内されたURLの記録が残っていません

入口はLINEのグループで、公式のサイトや会社案内にあたるものは案内されていません。当事務所にお持ちいただいた記録にも、案内されたURLは残っていません。サイトが消えたのではなく、はじめからサイトが使われていないと考えられます。そのため、VIP極秘情報室という名称を検索しても、この相手にたどり着ける情報は出てきません。

名称からは請求する相手を決められません

2026年9月1日に当事務所が照会したところ、国税庁の法人番号公表サイトでも「極秘情報室」を含む名称の法人は見当たりませんでした。名称が登記されていないこと自体は、法律に触れるとは限りません。ただし、その名称だけを手がかりに請求先を決めることはできません。名称から先へ進む道は、ここで途切れます。

グループのなかで使われていた言葉

グループのなかで使われていたのは「OTC取引」「PRO当選」「複利」の3語でした。いずれも相手の側が持ち出した言い方で、一般の取引で同じ意味に使われているとは限りません。別の言い方で案内された方は、その言葉をそのままお知らせください。

VIP極秘情報室に詐欺が疑われる理由

VIP極秘情報室の勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。請求の名目が、支払えないと伝えたあとに次々と入れ替わっています。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。

  1. LINEのグループに入り、投資のノウハウを数日にわたって教わります
  2. 毎日「OTC取引」で利益が出ていると画面に表示されます
  3. 表示された利益が上乗せされて、画面の数字がどんどん増えていきます
  4. 増えた数字を見せられて「PRO当選」と告げられます
  5. 当選したので資金が必要だと言われ、一気に大きな額を求められます
  6. 支払えないと答えると、違約金が発生すると言われます
  7. 出金しようとすると、マネーロンダリングだと言われて話が止まります
  8. 続けて脱税の疑いがあると言われ、そのたびに入金を促されます

金融庁は、SNSを通じて知り合った人からの投資勧誘について、「口座凍結を解除するためと称して、手数料、保証金や税金の支払いといった名目で、さらに高額な入金」を求められる例が多いと説明しています(金融庁「投資詐欺等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」・2026年9月1日取得・保存)。

いただいたご相談の内容によると、名目は違約金・マネーロンダリング・脱税でした。出金しようとした場面で追加の入金を求められている点は、この説明と重なります。

請求の名目が断られるたびに入れ替わっています

名目が入れ替わっていった順番に、この案件の特徴がはっきり出ています。違約金・マネーロンダリングへの抵触・脱税の疑い——どれも断られたあとに次のものが出てきています。名目に根拠があるのなら、断られてから別の名目が要る理由はありません。先にあるのは請求で、名目はあとから足されていることが読み取れます。

名目が変わるたびに、いつ・何と言われて・いくらを求められたかというやり取りが、ご自身の手元に残っていきます。

PRO当選という言い方で一気に大きな請求が来ています

小さく積み上げてきた画面上の元本を根拠に、当選という言い方で一気に大きな額を求める——この順番は、断る理由を作らせないために組まれていると考えられます。当選や選抜と言われると、「せっかくの機会を逃したくない」という気持ちが生まれます。偶然そうなったのではなく、同種の事案で繰り返し確認されている進め方です。

増えていたのは画面に表示された数字だけだった可能性があります

毎日の利益も、複利で増えた元本も、確認できるのは相手が用意した画面の上だけです。相手は、数字を大きくするほど、出金のときに求める額も大きくできます。出金しようとした場面で新しい名目が出てきていることは、この見立てと重なります。

一方で、実際に動いたお金は画面の外にあります。振込の日付・金額・名義は、相手が書き換えられない場所に残ります。

同じ順番で請求が増えている方は、公式LINEから状況をお聞かせください

VIP極秘情報室に関する当事務所の独自調査

VIP極秘情報室|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。VIP極秘情報室という名称については、公開されている情報がほとんどありません。ART法律事務所が2026年9月1日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 案内されたURLの記録が残っていないため、保全できる画面がありません
運営している法人の名称・所在地・連絡先 確認できませんでした

この案件には、確かめられる画面がありません。当事務所は、見ていないものについては何も述べません。確認していないことは、確認していないと書きます。そのうえで、ひとつだけ確かなことがあります。画面が無くても、振込の記録は残っているということです。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(国内・海外所在・HTML版の3種) この名称の記載は見当たりませんでした

当事務所が照会した時点で、一覧に載っている最も新しい掲載時期は令和8年8月でした。一覧に無いことを、安全の裏づけだと考えないでください。一覧に載るのは、警告書の発出などが行われた時点で確認できた相手に限られます。名前が一覧に載る前に被害が起きることがあります。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
国税庁の法人番号公表サイト 「極秘情報室」を含む名称の法人は見当たりませんでした(部分一致・登記記録の閉鎖等を含む条件で照会)
検索での公開情報 この名称で運営者を示すページは見当たりませんでした
確認できた請求の名目 違約金 → マネーロンダリングへの抵触 → 脱税の疑い(この順で入れ替わりました)
相手が使っていた言葉 「OTC取引」「PRO当選」「複利」
送金の方法 指定された口座への銀行振込

外から確認できるものが、ひとつも用意されていない状態です。そのためこの案件で手がかりになるのは、名称ではありません。振込先の口座の名義と、グループでのやり取りです。どちらも相手の側では書き換えられません。

ご自身が受けた請求の名目が、この記事に並べたものと同じかどうかお確かめいただけます

VIP極秘情報室のケースで残しておきたい証拠

VIP極秘情報室|残しておきたい証拠

画面に出ていた数字は相手が用意したものですが、ご自身の端末と金融機関に残った記録には相手の手が届きません。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・グループが解散される前の、参加していた相手の表示名が分かる画面
・違約金を求められたときのメッセージ
・マネーロンダリングや脱税を持ち出されて資金を求められたときのメッセージ
・「PRO当選」を告げられたときのメッセージと、そのときの画面
・振込先として指定された口座を伝えられたときのメッセージ

相手の側から消される前に保存してください

LINEのグループは、相手の側から解散されることがあります。メッセージだけが消されることもあります。いま画面に残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで足ります。先に残すとしたら、振込先の口座を伝えられた場面と、名目ごとの請求の場面です。

やり取りを続けたままでも記録は残せます

保存するために、相手との連絡を断つ必要はありません。保存したことを相手に伝える必要もありません。相手に返事をするかどうかより先に、画面と記録を残してください。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

VIP極秘情報室への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

VIP極秘情報室についていただいたご相談では、送金は指定された口座への振込でした。振込であれば、相手が名乗った名前が本当かどうかとは別に、口座の名義が記録として残ります。まず請求先として検討するのは、その名義人です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、検討した結果として回収に至らないこともあります。

ご自身の送金がどの方法にあたるのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

VIP極秘情報室の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

VIP極秘情報室|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

VIP極秘情報室について当事務所が2026年9月1日に検索したところ、利用した方による口コミや評判は見当たりませんでした。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示のほうです。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

違約金を払わないといけないと言われています

VIP極秘情報室|違約金を請求されている方へ

違約金を求められても、支払う義務が生じるとは限りません。

違約金という言葉は、契約があって初めて意味を持ちます。VIP極秘情報室の名称で寄せられたお問い合わせでは、その契約にあたるものが何なのか相手の側から示されていません。金額の根拠も、支払わなかった場合に何が起きるのかも、説明されないまま請求だけが続いています。

いま来ているメッセージは、消さずにそのまま残しておいてください。請求が続いていること自体が、記録として意味を持ちます。応じるかどうかは、無料のご相談でお聞きになってからで間に合います。

マネーロンダリングだと言われて自分が悪いのではと思っています

VIP極秘情報室|マネーロンダリングと言われた方へ

マネーロンダリングという説明が出てきたのは、出金しようとしたあとです。

名目が出てきた順番を、そのまま見てください。出金を申し出るまで、この説明はありませんでした。お金の取扱いに本当に問題があるのなら、求められている資金の振込先がいま連絡してきている相手であるとは限りません。

この案件では、脱税の疑いという説明も続けて出てきています。名目が増えるほど、はじめに言われたこととの辻褄は合いにくくなります。ご自身の落ち度としてひとりで抱え込む前に、言われた言葉をそのままお持ちください。ご相談の場で、当事務所が経緯を責めることはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの口座に振り込んだかという事実だけです。

VIP極秘情報室に関するよくあるご質問

VIP極秘情報室|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

違約金を払わないと、本当に困ったことになるのでしょうかいま起きていることと、これから起きうることは分けて考えられます。まず、支払いを求められているからといって、応じる義務が生じるとは限りません。相手が何を根拠に請求しているのかは、やり取りの記録から一緒に確かめられます。ご不安な点は、支払う前に無料のご相談でお尋ねください。
グループはまだ残っていますが、抜けたほうがよいのでしょうかどちらがよいかは状況によって変わります。ご相談の場で一緒に決められます。ひとつだけ先にお伝えすると、グループを抜けるとやり取りを見返せなくなることがあります。抜けるかどうかを決める前に、いまある画面を保存しておいてください。
家族に知られずに相談できますか可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
相談にお金はかかりますか初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

VIP極秘情報室|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

VIP極秘情報室|同じ手口を扱った記事

LINEのグループの名前で案内される投資勧誘は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

VIP極秘情報室|確かめられたことのまとめ

2026年9月1日現在、ART法律事務所が「VIP極秘情報室」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 入口はLINEのグループで、案内されたURLの記録は残っていませんでした
  • 画面上は「OTC取引」で毎日利益が出ていると表示され、複利で増えた元本を根拠に「PRO当選」が告げられていました
  • 請求の名目は違約金から始まり、マネーロンダリングへの抵触・脱税の疑いへと積み上がっていました
  • 2026年9月1日時点で、金融庁の3種の一覧にも国税庁の法人番号公表サイトにも、この名称は見当たりませんでした。一覧に無いことは、安全の裏づけにはなりません
  • これらを重ねると、名称と名目だけで請求を通し、外から確認できるものを用意していない進め方だと読み取れます。そう読み取る根拠になった記録——やり取りと振込——は、相手の側からは消せません

ここまでが、2026年9月1日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

名目がまた別のものに変わる前に、いまのやり取りを残してください。同じ名称のグループに入っていた方は、その段階からご相談いただけます。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

VIP極秘情報室について、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月1日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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